3月末で退職、4月から非常勤になり、顧問料を2社から、15万円×2をもらいます。失業保険は?年金は?どのようになるのか、ご存知の方は教えて下さい。
健康保険は故人で全額。
顧問料収入があるということは、あなたは失業者ではなく個人事業主です。
残念ながら雇用保険の失業給付を受給することはできません。
年金はあなたが60歳未満なら国民年金保険料を支払うことになりますので、市役所等で手続きして下さい。
妊娠中の失業保険について質問です。
妻が妊娠を機に(妊娠5ヶ月)8月末で派遣社員を退職します。 夫である私の扶養にしようと手続きを進めている最中ですが妊娠中の失業保険の受給は可能ですか?
不可の場合は出産後に申請して受給しようと考えていますが、失業保険手当て受給の申請延期(?)は退職後何ヶ月までOKでしょうか? 御存知の方はいますか?
また、退職後の妻の保険証が失効されますが、不要の手続きが間に合わない場合はその期間中は仮の保険証的な物はあるのでしょうか?

無知で済みませんがお詳しい方がいらしたら教えてください。

よろしくおねがいします。
雇用保険の求職申込(これによって、基本手当の受給手続きができる)は、必ずしも、「妊娠している人はできない」ということではないのですが、妊娠のために『就職することができない』(こっちの理由が本線)場合は、本来の受給期間である離職後1年間について、妊娠・出産・育児の間に経過しても受給資格を喪失しないように、受給期間を延長する手続きができます。

手続きは、いつでも良いというわけではなく、延長をしなければならない理由が生じてから1カ月中にします。
奥様の場合は、退職と同時にその理由が発生しているわけですから、退職して離職票をもらったら、すぐにでもハローワークに手続きに行ってください。

※ただし、机上の空論であることを敢えて言うと、『妊娠はしているけれど、まだ出産までは働くことができるから就職活動をする』というのなら、求職申込をして、基本手当の受給はできます。法律条文を、そのままで解釈すれば。
まぁ、産前休暇に相当する、妊娠34週になれば、ハローワークは確実に「もう就職は無理」というでしょうし、現在の20週でも、たぶん「就職は現実に不可能だと思う、延長して」と言うでしょうけれど。

で、奥様が退職後、貴方の健康保険の被扶養者になる予定と言うことですが、被扶養者になれるかどうかの判断条件というのは、一般的な基準(絶対基準ではない)では、現時点から先の1年の収入見込みが130万円以下であると見込まれるならば、被扶養者資格を取得できます。
退職し、雇用保険の手続きもすぐにはしないということで、見込の収入がゼロなら大丈夫だとは思いますが、こればかりは、健保組合によって違う判断をする場合がありますから、いまのうちに、あなたの会社の健保組合に「こういう形で妻が退職して扶養に入れたいと思うが大丈夫か?」と確認しておいたほうが良いと思います。
組合によっては、「本年所得が多すぎるから、所得がなくなった期間の実績がある程度経過しないとだめ」なんていうケースもないことはありません。

とりあえず、被扶養者になれると考えて、奥様が退職した翌日付けで、すぐに貴方の会社のほうに被扶養者資格取得の手続きをお願いすることです。

健康保険証は即日ではもらえませんから、急いで医療機関にかかる必要があるのならば、保険証がもらえるまで、被扶養者資格取得届の手続き中の資格証明書を先にもらえば、とりあえず代用できます。
それも届くのがまにあわないとしても、いったん、全額自費診療をしても、保険証が届けば、資格取得日は、届け出手続きをした最初の日になりますから、その保険証をもって、自費診療から保険診療にきりかえて、差額を返してもらいます。
あえて、その短期間に国保に入る必要はありません。
(被扶養者資格取得手続きをしないのなら、国保の手続きあるいは、元の会社の健康保険の任意継続などが必要になりますが)
パートタイム勤務者の雇用保険について教えて下さい。

一日4時間、時給900円で月~金勤務です。
長期で働けることを前提に採用されたので、
雇用保険への加入の条件は満たしていると思いますが、
「失業時に失業保険が給付される」以外に
雇用保険に加入するメリットはありますか?

又、失業保険を受給中は旦那の扶養から離れて、
国民健康保険・国民年金第1号に加入しなくてはならないとの事ですが、
その事を踏まえると加入は得でしょうか?損でしょうか?
(在職中に支払った雇用保険)と(失業保険給付時に納入する保険料)を足した金額が、
(失業保険受給金額)より多くなり、結果的にマイナスになる可能性もあるのでしょうか?
教えて下さい。
再就職のための講座受講料補助などの制度が利用できたりします。
それから、失業保険を受給中は扶養にならない、というのは間違いです。
あくまでも、失業給付を含めた年収が130万以上の見込みのときに限り、扶養にならないというだけです。だから、たとえば1月から給付を受け始めて、年末までに給付を受ける総額が130万未満にしかならない、というときは扶養に入れます。
会社都合による退職の失業保険の説明会・認定日について教えてください
先ほどハローワークに電話をして聞いたのですが、失業保険申請から4週間後に認定日があると聞きました。

例えば、9/1に申請に行った場合、9/8に説明会、9/29が第1回認定日にハローワークに行くということでしょうか?
そこから4週間ごとの同曜日にハローワークに行くということでよろしいでしょうか。

また認定日より何日後ぐらいに振込みされるのでしょうか。


9月の連休絡めて出かける予定がありいつ申請に行こうか迷ってます・・
>>例えば、9/1に申請に行った場合、9/8に説明会、9/29が第1回認定日にハローワークに行くということでしょうか?

ハローワークによりスケジュールが異なりますので、
具体的な日付は、ハローワークにご確認ください。
毎日説明会を行っているところもあれば、週に2回というところもあります。


>>また認定日より何日後ぐらいに振込みされるのでしょうか。

認定日の3~5営業日後です。
扶養について教えてください。
(現在25歳・配偶者はなし、親とは別に住んでいます。)
4月24日本日付で退職します。
3か月は失業保険の待機期間なので何もしないかアルバイトを、
その後3か月間は失業保険を受けようかと思います。
半年後に就職活動がうまくいけば働き始めたいと思います。

そこで、健康保険と年金なのですが、
待機期間中は父の扶養に、給付後は扶養を抜けようと思っているのですが、
結果その年の収入が130万円を超えてしまうことになっても、
扶養に入っていた期間中の健康保険と年金は問題ないのでしょうか?
父に請求されたりしたら申し訳ないので。。。
知っている方いましたら教えてください!
失業保険→基本手当
待機期間→給付制限期間

・年金保険制度には、子が親の“扶養”になる、というものはありません。
国民年金保険料の特例免除を申請してください。

・健康保険の被扶養者の条件は、その時点での収入によります。
※給付制限中も資格を認めない保険者があるので、事前に確認すべきかと。

・仮に、健康保険の被扶養者資格が取り消されても、あなたが、自分の住んでいる市町村の国民健康保険に入っていたことになり、あなたが保険料/税を払うだけです。親御さんに請求は来ません。
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