妊娠4ヶ月の妊婦です。
今まで4年半働いていた職場をこの度辞めることになりました。
今年の1月よりパート勤務に変更してもらい、今は夫の扶養家族です。
本日(4月26日)に突然ですが、職場か
ら、私の代わりの人が見つかったので5月末で仕事を辞めて欲しいと言われました。

出産は10月で、私自身8月末まで働くつもりでいたので、正直金銭的な不安があります。

今の、パートで扶養という状況で失業保険などの制度は私の場合受けることは出来るのでしょうか?
失業保険を受けるには扶養から外れないといけないのは知っているのですが、どうするのが1番損がなくいけるのか詳しい方にアドバイス頂けると嬉しいです。
質問者様が雇用保険を支払っていれば給付は受けれます。

ですが、妊娠中なのですよね?

妊娠中と言うことは求職活動が出来ないので、求職活動が出来るまでの間は延長手続きをしなければいけません。

産後求職活動が出来るようになってから給付が出来るようになります。
失業保険は妊娠中でも貰えますか?

出産を機に退職しました。
失業保険は延長してもらっていてまだもらっておりません。
すぐに働く予定はなく、失業保険をもらおうと思っています。


かし、二人目の妊娠を考えており、失業保険をもらっている最中に妊娠した場合は貰えなくなるのでしょうか?
二人目出産後に失業保険もらうのでもいいのですが、子供二人を連れてハローワークへ行くのは大変なので子供が一人のうちに貰いたいと考えています。
詳しい方教えてください。
>すぐに働く予定はなく、失業保険をもらおうと思っています。

この状態では失業給付を受給することができません。

失業給付受給要件は「就労の意思があり、すぐに就労できる状態にあること」ですから。

妊娠・出産するから失業給付がもらえないのではなく、「すぐに働くことができないから」失業給付はもらえず、受給期間延長手続きをするわけです。

働ける状態になったときに求職活動を開始してください。

それから失業給付の支給が始まります。

pokoponpontanukiさん
扶養内での働き方について教えて下さい。
2月~派遣で1日7.5時間時給850円で週5日働いています。
最初は短期の契約で2~3ヶ月の更新だった為、社会保険にはせず、旦那の扶養内でいく事になっています。この度妊娠が分かり、1月が出産予定なので11月まで働かせてもらう事になりました。2月~11月までの給料を1年間の総支給額を103万以下に押さえると扶養内で働く事ができるのでしょうか?
休んだり時間の調整はしても良い事になりました。
雇用保険も、2月~つけて頂ける事になり、失業保険もでるのでしょうか?
>2月~11月までの給料を1年間の総支給額を103万以下
その年「1年間の収入」が103万円以下であれば奥様はご主人の「控除対象配偶者」ですからご主人は「配偶者控除」の適用を受けることができます。

離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格要件の一つは満たすことになります。失業給付を受けるには、もう一つ要件を満たす必要があります。それは「いつでも働ける状態にあり、働ける“能力”があること」とされているのです。妊娠されている人はこの“能力”の点で認められないことがあります。このような場合は「受給延長」の手続をし、ご出産後働ける状態になった後に受給することができます。
28歳女です。今年の1月末で会社を退職し、現在失業保険をもらっています。来月で給付が終わるので、その後はパートで働き、主人の扶養に入るつもりです
無知なもので、教えていただきたいのですが、先月住民税の請求書が届きまして、今年支払う分が4回に分かれていました。それで、初回の分は既に納めて、残り24000円×3回分あるのですが、これは今後パートで主人の扶養に入る場合も支払わなくてはいけないものなのでしょうか?前の年の収入に基づくものだから支払う、というような意味でとらえるのでしょうか?
それともう1つお聞きしたいのが、1月で会社を辞めたので、今年の収入は失業保険を除いて、手取り15万程度だったのですが、来年の3月に確定申告する必要はありますか?今まで自分でこのような手続きをした事がないので、どうしたら良いかわかりません。皆様、知恵をお貸しください。
>前の年の収入に基づくものだから支払う、というような意味でとらえるのでしょうか?

その通りです。

あなたが夫の扶養親族(控除対象配偶者)であろうがなかろうが、あなた自身の税金には『一切関係ありません。』

あなたに一定額以上の収入があれば、それに伴ってあなたに所得税や住民税が課せられるだけの話であり、
あなたを控除対象配偶者にすることで税金が安くなるのは夫です。

>来年の3月に確定申告する必要はありますか?

パートの分を除いて言えば、確定申告の必要はありませんが、すればおそらく所得税の還付があります。

もし今年中にパートで働きだし、その会社で年末調整をして貰える場合は、
前職の源泉徴収票を会社に提出することで、まとめて申告して貰えます。

もしその会社で年末調整をして貰えない場合、
または年末調整はして貰えるが、あなたが前職の源泉徴収票を会社に提出しない場合は、
その会社が発行する源泉徴収票と前職の源泉徴収票とを元に、合算であなたが確定申告をしなければなりません。

※補足

雇用保険の失業等給付については、これは「非課税所得」と定められていますので、
確定申告の必要はありません。

『租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。』
(雇用保険法 第12条)
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