失業保険の受給について
私は、8月末に退職しました。
失業保険を受給したいのですが、いつまでに手続きしたらいいのでしょうか?
一か月以内に手続きをしなければならないとか、ありますか?
私は、8月末に退職しました。
失業保険を受給したいのですが、いつまでに手続きしたらいいのでしょうか?
一か月以内に手続きをしなければならないとか、ありますか?
退職後、すぐに申請をしなければいけないというわけではありません。
しかし、受給期間は離職後1年間と定められていますので、申請が遅れてしまうと、受給期間満了を迎える前に
終わってしまう可能性があります。
退職理由が自己都合の場合、待機期間や制限期間がありますので、申請後すぐに受給開始となるわけではありません。
自己都合の退職は、申請後3ヶ月は受給できませんので、その辺も考えて申請なさってはいかがでしょうか?
失業保険がもらえるまでは収入がなくなるわけですから。
受給期間中は他の収入(アルバイト)は申告しないと失業保険の不正受給とみなされます。
ご注意を!
離職票は、会社側に申し出ないと通常は発行されません。
もし申し出ていないのだとしたら、離職票が早急に必要だと連絡しましょう。
離職票の発行は、どこの会社も面倒がってなかなか発行してくれない傾向にあるようですので...
しかし、受給期間は離職後1年間と定められていますので、申請が遅れてしまうと、受給期間満了を迎える前に
終わってしまう可能性があります。
退職理由が自己都合の場合、待機期間や制限期間がありますので、申請後すぐに受給開始となるわけではありません。
自己都合の退職は、申請後3ヶ月は受給できませんので、その辺も考えて申請なさってはいかがでしょうか?
失業保険がもらえるまでは収入がなくなるわけですから。
受給期間中は他の収入(アルバイト)は申告しないと失業保険の不正受給とみなされます。
ご注意を!
離職票は、会社側に申し出ないと通常は発行されません。
もし申し出ていないのだとしたら、離職票が早急に必要だと連絡しましょう。
離職票の発行は、どこの会社も面倒がってなかなか発行してくれない傾向にあるようですので...
【外国人の彼氏を日本に招くには??】
東南アジアに彼がいます。彼は日本に来たことがないので、一度は日本に来たいと言っています。(一応結婚を前提にしてるので)
私がinvitationを送るか(ただし、現在無職で失業保険受給中。昨年も派遣で半年ほど働いたのみ。貯金は100万程度はあり。)、彼の弟(日本に留学中)がinvitationを送るか、どちらがビザがおりる可能性が高いでしょうか?
別に結婚してるわけでもないので法的にはただの”男女の友達”となんら変わりない。血縁関係にある弟が招待したほうが可能性が高い気はするのですが、ただ弟も働いてるわけではないのでそもそも招待ができるのか知りませんが。
もしご経験、知識のある方がいらっしゃいましたらご教授願えませんか?
ちなみに、私が招待する場合、無職ではだめ?貯金はいくらくらいあればいいんでしょう…。
東南アジアに彼がいます。彼は日本に来たことがないので、一度は日本に来たいと言っています。(一応結婚を前提にしてるので)
私がinvitationを送るか(ただし、現在無職で失業保険受給中。昨年も派遣で半年ほど働いたのみ。貯金は100万程度はあり。)、彼の弟(日本に留学中)がinvitationを送るか、どちらがビザがおりる可能性が高いでしょうか?
別に結婚してるわけでもないので法的にはただの”男女の友達”となんら変わりない。血縁関係にある弟が招待したほうが可能性が高い気はするのですが、ただ弟も働いてるわけではないのでそもそも招待ができるのか知りませんが。
もしご経験、知識のある方がいらっしゃいましたらご教授願えませんか?
ちなみに、私が招待する場合、無職ではだめ?貯金はいくらくらいあればいいんでしょう…。
短期滞在のビザを申請する際は、申請人と招へい人との関係を証明する書類を添付しなければなりません。その際、恋人や婚約者を呼ぶためには、手紙とか、メールとか、2人の交際を証明する書類を付けることになりますが、これが結構大変だし、審査は結構厳しいです。個人的には、弟さんに会いに来る、という親族訪問の方が書類をそろえるには楽だと思います。
経済力の点ですが、その彼がちゃんと仕事があって、日本での滞在費用を全部賄えるぐらいのお金を持っているのであれば、招へい人の経済力というのはあまり問題になりません。留学生でも十分でしょう。ただ、もし彼が無職でお金もあまりない、というのであれば、短期滞在での不法就労を疑われますから、かなり厳しいと思います。その辺は補足で書いてもらえるとありがたいです。
貯金はいくらあればいいというものではありません。無職でもダメということはありません。結局のところ、彼が日本でお金を稼がないと滞在できないような環境かどうかが問われます。
経済力の点ですが、その彼がちゃんと仕事があって、日本での滞在費用を全部賄えるぐらいのお金を持っているのであれば、招へい人の経済力というのはあまり問題になりません。留学生でも十分でしょう。ただ、もし彼が無職でお金もあまりない、というのであれば、短期滞在での不法就労を疑われますから、かなり厳しいと思います。その辺は補足で書いてもらえるとありがたいです。
貯金はいくらあればいいというものではありません。無職でもダメということはありません。結局のところ、彼が日本でお金を稼がないと滞在できないような環境かどうかが問われます。
失業保険について教えて下さい。
自己都合なので待機期間が3ヶ月あります。
この間に仕事が決まったら
保険は全く受け取れないですか?
祝い金みたいなものを聞いた事が
あったのですが該当はしませんか??
宜しくお願いします。
自己都合なので待機期間が3ヶ月あります。
この間に仕事が決まったら
保険は全く受け取れないですか?
祝い金みたいなものを聞いた事が
あったのですが該当はしませんか??
宜しくお願いします。
再就職手当の事ですね。
給付制限期間3ヶ月のうち、最初の1ヶ月はハローワークの紹介による職業に就かなければ再就職手当は支給されません。
それ以降はご自分で探してきても支給されますよ。
制限期間なら、全く受給していないので100%残っていますから、全体の50%の金額が受給できます。
ただし、支給には条件がありますから「しおり」を読んでみてください。
給付制限期間3ヶ月のうち、最初の1ヶ月はハローワークの紹介による職業に就かなければ再就職手当は支給されません。
それ以降はご自分で探してきても支給されますよ。
制限期間なら、全く受給していないので100%残っていますから、全体の50%の金額が受給できます。
ただし、支給には条件がありますから「しおり」を読んでみてください。
失業保険受給までの期間の扶養について
初めまして。
3月付けで5年勤めていた会社をやめました。
失業保険受給までの期間は、健康保険を旦那の扶養に入ろうとしていたのですが、旦那の会社
からは、失業保険が貰い終わるまでは、扶養に入れないと言われました。
今年の私の収入は60万ぐらいです。
旦那とは、同じ会社で結婚して働き方を変えたいため辞めました。
会社を辞めるときに、健康保険資格喪失証明書を貰うために会社に失業保険を貰うつもりとは言ってあります。
これがいけないんでしょうか?
保険会社は、大阪薬業で扶養の範囲は収入130万以下となっています。
失業保険の手続きをするにも離職証明書が来ないので、申請もできません。
何故、扶養に入れないのでしょうか?
初めまして。
3月付けで5年勤めていた会社をやめました。
失業保険受給までの期間は、健康保険を旦那の扶養に入ろうとしていたのですが、旦那の会社
からは、失業保険が貰い終わるまでは、扶養に入れないと言われました。
今年の私の収入は60万ぐらいです。
旦那とは、同じ会社で結婚して働き方を変えたいため辞めました。
会社を辞めるときに、健康保険資格喪失証明書を貰うために会社に失業保険を貰うつもりとは言ってあります。
これがいけないんでしょうか?
保険会社は、大阪薬業で扶養の範囲は収入130万以下となっています。
失業保険の手続きをするにも離職証明書が来ないので、申請もできません。
何故、扶養に入れないのでしょうか?
>今年の私の収入は60万ぐらいです。
それは雇用保険以外の収入ですよね。それは関係ありません。
雇用保険の基本手当日額はいくらですか?3612円以上では扶養に入れないのが基本です(年間130万円以上の収入見込みになるため)
そうだとすれば協会けんぽの場合は受給期間(例えば90日間)だけ外れてくださいと言われることがほとんどですが、組合健保の場合は厳しいことを言われる場合もあって受給申請をして受給が終わるまで外れてくださいと言われる場合があります。
それは雇用保険以外の収入ですよね。それは関係ありません。
雇用保険の基本手当日額はいくらですか?3612円以上では扶養に入れないのが基本です(年間130万円以上の収入見込みになるため)
そうだとすれば協会けんぽの場合は受給期間(例えば90日間)だけ外れてくださいと言われることがほとんどですが、組合健保の場合は厳しいことを言われる場合もあって受給申請をして受給が終わるまで外れてくださいと言われる場合があります。
再就職手当ての受給資格について
自己退職者です。
6月10日に失業保険の手続きをし、7月8日が初回認定日でした。
給付制限が3カ月あるのですが、最初の1カ月間は安定所の紹介により職業に就かなければ再就職手当て受給資格は無いとの事ですが私の場合、今安定所の紹介以外で自己就職をしても受給資格は得られますか?
給付制限が1カ月というのは、いつまでの事をいっているのでしょうか?
教えていただければありがたいです。
自己退職者です。
6月10日に失業保険の手続きをし、7月8日が初回認定日でした。
給付制限が3カ月あるのですが、最初の1カ月間は安定所の紹介により職業に就かなければ再就職手当て受給資格は無いとの事ですが私の場合、今安定所の紹介以外で自己就職をしても受給資格は得られますか?
給付制限が1カ月というのは、いつまでの事をいっているのでしょうか?
教えていただければありがたいです。
失業保険の手続きをしてから7日間の待機期間があるはずです。その後3ヶ月の給付制限期間に入ります。
ですから6日10日にプラス7日間、さらにプラス1ヶ月ですので、7月17日以降です。
ですから6日10日にプラス7日間、さらにプラス1ヶ月ですので、7月17日以降です。
会社の同僚で退職する女性がいるのですが、本人は会社都合を希望していますが、会社は自己都合としています。
離職票に自己都合と記載されていても、ハローワークで会社都合と認知してもらう事は可能でしょうか?
持病があり、失業保険を早く受給出来ないと生活に困ってしまう為に、知恵を貸して下さい。
事情は、
①本人に持病があり、通院していますが病名をなかなか特定してもらえない。
ラルコレプシー(日中でも突然、眠ってしまう)に似た症状です。
②仕事がシステム開発関係なので、もろに業務に支障が出る。
③眠ってしまっている間は、本人に記憶が無い為、自覚症状がほとんど無い。
④仕事場所が客先への常駐の為、客先から品質に対してのクレームがあり、本人に確認しても、どう改善して良いか対策が出来ない。
⑤事情をそのまま離職票に記載すると、ハローワークで解雇と受け取られる可能性がある。(失業保険が受給出来ない)
⑥会社が、会社都合とすると、現在行っているハローワークでの求人が出来なくなってしまう。
本人が、ハローワークへ手続きに行った際に、自己都合と記載されていても、説明などで会社都合と認知してもらう事が可能でしょうか?
あと、言ってはいけない事など、ありましたら教えて頂けないでしょうか?
お力添えをよろしくお願い致します。
離職票に自己都合と記載されていても、ハローワークで会社都合と認知してもらう事は可能でしょうか?
持病があり、失業保険を早く受給出来ないと生活に困ってしまう為に、知恵を貸して下さい。
事情は、
①本人に持病があり、通院していますが病名をなかなか特定してもらえない。
ラルコレプシー(日中でも突然、眠ってしまう)に似た症状です。
②仕事がシステム開発関係なので、もろに業務に支障が出る。
③眠ってしまっている間は、本人に記憶が無い為、自覚症状がほとんど無い。
④仕事場所が客先への常駐の為、客先から品質に対してのクレームがあり、本人に確認しても、どう改善して良いか対策が出来ない。
⑤事情をそのまま離職票に記載すると、ハローワークで解雇と受け取られる可能性がある。(失業保険が受給出来ない)
⑥会社が、会社都合とすると、現在行っているハローワークでの求人が出来なくなってしまう。
本人が、ハローワークへ手続きに行った際に、自己都合と記載されていても、説明などで会社都合と認知してもらう事が可能でしょうか?
あと、言ってはいけない事など、ありましたら教えて頂けないでしょうか?
お力添えをよろしくお願い致します。
この場合、正当な理由ある自己都合退職を主張されると良いですよ。これが認められれば給付制限無し会社都合退職と同じ扱いです。
自己都合退職の場合、3カ月の給付制限(3カ月失業の状態が続いてやっと基本手当が受けられる)がありますは、正当な理由がある場合は、給付制限は付かず、通常の退職(離職)と同じく、待機の7日を過ぎれば基本手当を受けられます。
正当な理由とは、特定受給資格者の判断基準プラス以下の理由も対象となります。
1.体力の不足、心身の障碍・疾病・負傷、視力・聴力・触覚の減退などで退職した場合
2.妊娠・出産・育児などにより退職し、受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3.父もしくは母の死亡・疾病・負傷などで、父もしくは母を扶養するために退職を余儀なくされたなど、家庭の事情が急変したために退職した場合
4.配偶者又は扶養すべき親族との別居生活を続けることが困難となったことで退職した場合
5.結婚に伴う住所の変更で通勤不可能又は困難となったために退職
6.育児に伴う保育所の利用で通勤不可能又は困難となったために退職(自己の意志に反して住所・居所の移転を余儀なくされたこと)
7.交通機関の廃止真又は運行時間の変更により通勤不可能又は困難となったために退職
8.事業主の命による転勤又は出向による別居の回避(配偶者の転勤・出向・再就職も含む)
(以下は特定受給資格者の判断基準)
1.倒産や大量の人員整理が行われるために退職
2.事業所の廃止や移転のために通勤困難になり退職
3.事業主から解雇され退職(自己に重大な責任のある解雇は除く)
4.実際の労働条件が予め示されたものと著しく異なるため退職
5.賃金の3分の1を超える額が支払日までに支払われないことが2カ月以上続いたため退職
6.賃金がそれまでと比較し85%未満に低下した(低下することとなったため)に退職
7.辞める直前の3カ月間に連続して月45時間以上の時間外労働が行われた
8.職種の転換に際して、事業主が必要な配慮(賃金や教育訓練)を行わなかった又は遠隔地や権利濫用に当たる配転のために退職
9.期間の定めのある労働契約で、更新により3年以上引き続いて働いていたが、更新されなかった為に退職
10.上司・同僚から嫌がらせなどを受けて退職した場合
11.直接・間接的に退職の勧奨を受けて退職
12.事業所の休業が引き続き3カ月以上となったために退職
13.事業内容が法令に違反していたために退職
上に該当する場合は、正当な理由があるとされ、給付制限はありません。
自己都合退職の場合、3カ月の給付制限(3カ月失業の状態が続いてやっと基本手当が受けられる)がありますは、正当な理由がある場合は、給付制限は付かず、通常の退職(離職)と同じく、待機の7日を過ぎれば基本手当を受けられます。
正当な理由とは、特定受給資格者の判断基準プラス以下の理由も対象となります。
1.体力の不足、心身の障碍・疾病・負傷、視力・聴力・触覚の減退などで退職した場合
2.妊娠・出産・育児などにより退職し、受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3.父もしくは母の死亡・疾病・負傷などで、父もしくは母を扶養するために退職を余儀なくされたなど、家庭の事情が急変したために退職した場合
4.配偶者又は扶養すべき親族との別居生活を続けることが困難となったことで退職した場合
5.結婚に伴う住所の変更で通勤不可能又は困難となったために退職
6.育児に伴う保育所の利用で通勤不可能又は困難となったために退職(自己の意志に反して住所・居所の移転を余儀なくされたこと)
7.交通機関の廃止真又は運行時間の変更により通勤不可能又は困難となったために退職
8.事業主の命による転勤又は出向による別居の回避(配偶者の転勤・出向・再就職も含む)
(以下は特定受給資格者の判断基準)
1.倒産や大量の人員整理が行われるために退職
2.事業所の廃止や移転のために通勤困難になり退職
3.事業主から解雇され退職(自己に重大な責任のある解雇は除く)
4.実際の労働条件が予め示されたものと著しく異なるため退職
5.賃金の3分の1を超える額が支払日までに支払われないことが2カ月以上続いたため退職
6.賃金がそれまでと比較し85%未満に低下した(低下することとなったため)に退職
7.辞める直前の3カ月間に連続して月45時間以上の時間外労働が行われた
8.職種の転換に際して、事業主が必要な配慮(賃金や教育訓練)を行わなかった又は遠隔地や権利濫用に当たる配転のために退職
9.期間の定めのある労働契約で、更新により3年以上引き続いて働いていたが、更新されなかった為に退職
10.上司・同僚から嫌がらせなどを受けて退職した場合
11.直接・間接的に退職の勧奨を受けて退職
12.事業所の休業が引き続き3カ月以上となったために退職
13.事業内容が法令に違反していたために退職
上に該当する場合は、正当な理由があるとされ、給付制限はありません。
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