出産・病気等で失業保険の延長申請が受理された場合の受給総額について質問です。
失業保険の延長申請について、出産・病気などで延長申請が受理された場合は、
通常の場合の基本日額と同額のまま期間を延長して受給でき、結果的に受給総額は増えるという認識で良いのでしょうか?

それとも受給総額は90日でもらえる金額と変わらず、少額づつに分けて受給するだけなのでしょうか??

ハローワークHPや社労士の方のページを閲覧しましたが、「受給総額は変わりません」と書いてあったりして、
それであれば、いまいち期間延長のメリットが分からなかったもので・・・(^^;

現在、自己都合にて退職を考えておりますが、今後、2~3年の間に出産の可能性もなくはないため、妊娠・出産・育児期間に、通常の失業保険と同額の受給で受給期間を延長してもらえるのであれば、退職時期を再考したいと考えております。

どなたかご存知の方いらっしゃいましたら、ご回答をお願いいたします。
ご病気や妊娠・出産などを理由に退職した場合には
現実問題として「退職からすぐに失業保険の申請をする=就職活動をする」ことが不可能になるため
「受給期間延長」の手続きを行うことができますが
延長後にもらえるのは「退職時点で決定した日数・総額」のままです。

たとえば、妊娠による自己都合退職時点で90日分の受給資格があり
お産・育児のために、すぐに失業保険の申請をせずに、産後1年ぐらいまで延長をした後に就職活動を再開し
その間失業保険を下さい、という給付手続きをした場合には
「失業保険をもらえるのは、産後1年たった時点で失業保険の給付手続きをした日から3ヵ月後から90日分」となり
「お産・育児を理由に延長している期間に、すでに確定してる90日分をダラダラ小出しにもらえる」わけでもありませんし
「延長している期間が雇用保険の加入期間に参入され、結果的に受給額が増える」わけでもありません。

本来なら「病気やお産などの事情がなければ、退職後にただちにハロワで手続きして次職に向けての就職活動を開始しないと
失業給付を受けることができなくなる」わけですが
現実的に、病気や妊娠中の方などは就職活動したところで雇ってくれる会社などあるわけもなく、就職活動は無理です。
ここで「延長」という救済がないと「いざ働けるようになってから就職活動をする時点で失業保険の給付も無く、生活に困窮する可能性がある」という困ったことが起こるために
「正当な理由で延長手続きをすれば、退職後すぐに就職活動を開始しなくても失業保険を貰い損なわない」というメリットを設けているわけです。
ハローワークなどで募集している公共職業訓練と基金訓練とは具体的にどういった違いがありますか?
また、失業保険受給者でも基金訓練を受けることはできるのでしょうか?(受けられるとすれば無料?)
公共職業訓練は、元々は雇用保険受給者対象でしたが、昨今の経済不況で受給対象外の方も受けられる様になりました。
ポリテクセンターが行なってます。
基金訓練は、昨今の経済不況で求職者があふれて、緊急雇用対策として作られました。雇用保険受給対象外の方の訓練です。主にパソコンのワード、エクセル日商簿記2,3級・介護・医療事務があります。公共職業訓練に対象の訓練が無ければ雇用保険受給者も受けられますが通所手当、交通費、日当等は出ませんし、受給期間が切れれば、職業訓練なら延長されますが、基金訓練は延長はありません。
違いはそんな無いと思いますが基金訓練はまれにお金目当ての会社が訓練に参加してる可能性があります。シッカリ精査する必要があります。
同じ事務の訓練なら公共職業訓練の方が倍率は高いですね。やはり雇用保険対象者なら恩恵があるからだと思います。
授業料は共に無料ですが、教材費、資格試験検定の試験料は掛かりますね。
基金訓練ならステップアップは可能ですが、(例えば、職業横断的スキル*主にワード、エクセル等のどの仕事にも必要な訓練から実践演習コース*主に介護、IT系から公共職業訓練への連続受講は可能で最大24ヶ月受けられます。)
公共職業訓練は一回受講すれば、1年間受講できません。
契約期間満了での失業保険の給付期間について教えてください。
来月いっぱいで6年間契約社員として勤めていた会社を辞めることになりました。半年ごとの更新で、今回は自分から更新しませんでした。離職の理由は、「契約期間満了のため」となっています。現在38歳で、雇用保険は6年間払っています。そこで質問なのですが、
①失業保険は、すぐに(3か月待たないで)もらえるのか
②給付期間は180日間なのか
この二つを教えてほしいのですが、よろしくお願いします。
更新を自ら希望していないので、3ヶ月の制限期間があります。また被保険者期間が6年だと給付日数は90日です。
失業保険をもらえない人が職業訓練にいけたりするのですか?
1日欠席したら来るように言われたらしいのですが、雇用保険の人でもこんなに厳しいのですか?

その人は失業保険もらってないのになんでそこまで言われないといけないのといってました。
雇用保険受給資格がないもの向けの職業訓練があります。
その方は受給は受けてないけど、無料で訓練には参加させて貰ってるんですよね?
訓練にはお金は掛かります。それを国が負担してくれているんですから、受給を受けてないからって言うのはおかしいですよね?
雇用保険は失業時に備えて保険加入していたから頂けるものであります。何も掛けてないにも関わらず無料で訓練が受けられるなんて普通は感謝ではないでしょうか?
雇用保険受給者もそうでない人も訓練の参加に対する決まりは同じだと思います。
でも、その範囲内でも休みについてはなるべく休まないように言われます。職業訓練は短期間に多くを詰め込もうとします。休むと授業について行けなくなります。せっかく国が訓練費用を負担してくれても習得出来なければ税金の無駄使いです。結果が無駄になっている事はあるでしょうが、無駄にならない努力は受講者側からもしてもらいたいですね。

補足
期間限定ですから病児保育利用は良い案ですね。
さすがにインフルエンザでは利用出来ませんけど、そんなどうしようもない事で言われて(怒られて?)も気にしませんけどね。
自分が非があれば怒られた?と思うかも知れませんが非がなければ悪いな、くらいは思っても怒られたとは認識しません。
大人なんだからいちいち怒られたなんて思ってたら子持ちで仕事なんて出来ませんもんね。
怒られたではなく、意見されたと思えば良いじゃないですか。
例え怒られたにしても得もないし、損もないですから。
パートで働いて65才(60才が定年だったのですが内容が変わって65才定年になりました)で定年で失業保険もらうのですがそうするとたいしてもらえないというのですが1日か2日前にやめたほうがもらえるの?
65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が
65歳以上で離職した場合は、「高年齢求職者給付金」
が支給され、被保険者期間1年以上なら、
一律50日分です。

65歳になる少し前の退職なら、基本手当が貰える
可能性があります。
65歳の誕生日の前々日までに退職する場合です。
基本手当の支給対象となる期間が65歳以降
なら、年金との支給調整はありません。
しかし基本手当は、退職理由が「自己都合」では、
3ヵ月の給付制限があり、さらに基本手当は
「働く意思と能力があり、仕事を探していても、まだ
みつからない人への給付」ですから、その先働く意思が
なければ、支給されない可能性があります。
支給される場合は、一般受給資格者では<90日~150日>
となり、「高年齢求職者給付金」よりは多くなるでしょう。
失業保険の給付についてです。
7月28日が第一回目の認定日です。おそらく失業保険の振込みは7月末だと思います。その後8月1日から職業訓練校に通います。その場合8月の認定日はどうすればいいのですか?
訓練校のスケジュールを見ても9月以降は認定日が定めてありますが、8月はありません。8月は失業保険がもらえないということでしょうか?
公共職業訓練で職業訓練校に通学される場合として回答させていただきます。

8月1日以降の公共職業訓練受講期間中は、認定日にハローワークへ行く必要はありません。
訓練校で「受講証明書」や就労した場合は「失業認定申告書」を記入し、訓練校からハローワークへ書類が送られ、失業給付の基本手当・通所手当・受講手当が支給されるはずです。

私の場合は月末締切で翌月の15日位に振込がされていました。
質問内容では、8月1日~8月31日までの失業給付は翌9月15日位に振込がされますので、おそらく8月は振込が無いと思います。
ただ、これもハローワークごとで支給日が異なるようですので断定した回答はできません。

受講開始が8月1日なら前日の7月31日にはハローワークで職業訓練の受講指示を受けるはずですので、念のためそこで質問すれば詳しく教えてもらえるはずです。
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