失業保険
今は会社がなくなってしまい無職です。無職になって一週間程度。
働いていた期間は三ヶ月程。
月20日以上のアルバイトです。
それなのに今日、失業保険?の手続き書類のようなも
のが会社から届きました。
たったこれだけしか働いてないのに貰えるのでしょうか?
会社が潰れたというより、働いていた事務所がなくなったという感じです。なので本社はあります。
本当によくわからないので一度ハローワークに行こうと思っていますが、どうにかなりますかね?
今は会社がなくなってしまい無職です。無職になって一週間程度。
働いていた期間は三ヶ月程。
月20日以上のアルバイトです。
それなのに今日、失業保険?の手続き書類のようなも
のが会社から届きました。
たったこれだけしか働いてないのに貰えるのでしょうか?
会社が潰れたというより、働いていた事務所がなくなったという感じです。なので本社はあります。
本当によくわからないので一度ハローワークに行こうと思っていますが、どうにかなりますかね?
それは大変でしたね。
今の会社を退職される前は何処かで勤務されてましたか?
今回は会社都合になるとは思いますが、三ヶ月では失業保険の受給はできません。
離職日以前、一年のうち雇用保険の被保険者期間が通算して半年以上なければなりません。
被保険者期間の一ヶ月というのは離職日から一ヶ月ごと区切った期間に、賃金の対象が11日以上あることを指します。
恐らく今回届いた書類は離職票だと思います。
失業保険受給資格かどうかは質問内容だけだと判断できませんので、補足して下さい。
補足拝見しました。
二年間勤務された飲食店で、もし雇用保険の加入していた期間が(被保険者期間)が通算して一年以上あれば失業保険が受給できます。
飲食店の時の離職票と、今回の離職票をもってハローワークへ行き手続きして下さい。(離職票がないと手続きできませんので)
もし離職票がない場合、飲食店の管轄のハローワークに行けば再発行して貰えると思いますが、地域によって自分で手配しなければならない所もあるみたいです。
今の会社を退職される前は何処かで勤務されてましたか?
今回は会社都合になるとは思いますが、三ヶ月では失業保険の受給はできません。
離職日以前、一年のうち雇用保険の被保険者期間が通算して半年以上なければなりません。
被保険者期間の一ヶ月というのは離職日から一ヶ月ごと区切った期間に、賃金の対象が11日以上あることを指します。
恐らく今回届いた書類は離職票だと思います。
失業保険受給資格かどうかは質問内容だけだと判断できませんので、補足して下さい。
補足拝見しました。
二年間勤務された飲食店で、もし雇用保険の加入していた期間が(被保険者期間)が通算して一年以上あれば失業保険が受給できます。
飲食店の時の離職票と、今回の離職票をもってハローワークへ行き手続きして下さい。(離職票がないと手続きできませんので)
もし離職票がない場合、飲食店の管轄のハローワークに行けば再発行して貰えると思いますが、地域によって自分で手配しなければならない所もあるみたいです。
失業保険の質問です。
30年間勤務して保険を支払っていましたが、早期退職して違う職種につくべく求職しているとします。
退職直前の月給は50万円とします。
職安に登録する場合ですがフルタイム勤務ではなく例えば週3日勤務の内容の仕事を希望する場合、これは就職に意志が或るとみなされるのでしょうか?
色々探してもフルタイムなら可能だが、どうしても週三日勤務を希望してマッチングできない場合、失業保険というのは給付されるのでしょうか?
30年間勤務して保険を支払っていましたが、早期退職して違う職種につくべく求職しているとします。
退職直前の月給は50万円とします。
職安に登録する場合ですがフルタイム勤務ではなく例えば週3日勤務の内容の仕事を希望する場合、これは就職に意志が或るとみなされるのでしょうか?
色々探してもフルタイムなら可能だが、どうしても週三日勤務を希望してマッチングできない場合、失業保険というのは給付されるのでしょうか?
質問の内容であれば、「雇用保険失業給付基本手当」の受給資格決定は出来ますね。
いわゆるパートタイム希望であっても、「求職」の意思は有る訳ですから、「失業」の状態である事に変わりありません。
※仮にですが、23才から30年勤務=現在53才とするとします。「早期退職」が、退職勧奨や早期退職制度利用ではなく、自己都合退職と仮定すると
①所定給付日数は150日
②離職日以前の6カ月間の給与が毎月50万円とすると、50万×6÷180=16,666円⇒基本日額は、7,805円/日
概算ですが、以上になるでしょう。
実際の「失業認定」は、4時間以上の就労(有給)が有った日は認定されません。4時間未満の就労については基本的に認定されますが、収入により減額支給になります。
週20時間以上の就労で、1か月以上の期間になる就労の場合は、「就職」とみなされ、失業手当の支給は停止されます。1年を超える見込みの有る就職であれば、「再就職手当」の対象となります(その他要件有り)。
※※退職勧奨等の場合は別な取り扱いになります。詳しくはハローワークで確認下さい。
いわゆるパートタイム希望であっても、「求職」の意思は有る訳ですから、「失業」の状態である事に変わりありません。
※仮にですが、23才から30年勤務=現在53才とするとします。「早期退職」が、退職勧奨や早期退職制度利用ではなく、自己都合退職と仮定すると
①所定給付日数は150日
②離職日以前の6カ月間の給与が毎月50万円とすると、50万×6÷180=16,666円⇒基本日額は、7,805円/日
概算ですが、以上になるでしょう。
実際の「失業認定」は、4時間以上の就労(有給)が有った日は認定されません。4時間未満の就労については基本的に認定されますが、収入により減額支給になります。
週20時間以上の就労で、1か月以上の期間になる就労の場合は、「就職」とみなされ、失業手当の支給は停止されます。1年を超える見込みの有る就職であれば、「再就職手当」の対象となります(その他要件有り)。
※※退職勧奨等の場合は別な取り扱いになります。詳しくはハローワークで確認下さい。
失業保険の給付期間は
こんばんわ
質問させてください
現在、私は退職(自己都合)を考えております。
現在の仕事は休みが不定期、急な休日出勤もしばしばで
在職中に仕事を探すのは不可能に近いと判断し、思い切って辞めてから探そうと思っています。
それ以外にも辞めてから探さないといけない理由はたくさんあるのですが本題とずれてしまうので省略
致します。
退職したら、失業保険の給付に頼ろうと思います。
退職後の3ヶ月は結構な蓄えがあるので、問題なく過ごせます。
ですが、妻が不安はつきないから、失業中は私(妻)が働きたいと言っております。
失業保険の期間中に自分が働くと失業扱いではなくなるというのはわかっているのですが
被扶養者であった妻、又は、同居している母(被扶養者ではない)が働く場合も自分が働いたと
同じ扱いになるのでしょうか???
そして、もし自分が失業保険給付中に働きたい場合、バイトだと時間制限はあるが働くことができると
友人から聞きました、それは本当ですか??本当ならその時間制限の詳しい時間を知りたいです
乱文で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
こんばんわ
質問させてください
現在、私は退職(自己都合)を考えております。
現在の仕事は休みが不定期、急な休日出勤もしばしばで
在職中に仕事を探すのは不可能に近いと判断し、思い切って辞めてから探そうと思っています。
それ以外にも辞めてから探さないといけない理由はたくさんあるのですが本題とずれてしまうので省略
致します。
退職したら、失業保険の給付に頼ろうと思います。
退職後の3ヶ月は結構な蓄えがあるので、問題なく過ごせます。
ですが、妻が不安はつきないから、失業中は私(妻)が働きたいと言っております。
失業保険の期間中に自分が働くと失業扱いではなくなるというのはわかっているのですが
被扶養者であった妻、又は、同居している母(被扶養者ではない)が働く場合も自分が働いたと
同じ扱いになるのでしょうか???
そして、もし自分が失業保険給付中に働きたい場合、バイトだと時間制限はあるが働くことができると
友人から聞きました、それは本当ですか??本当ならその時間制限の詳しい時間を知りたいです
乱文で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
ご家族が働くことは何の問題もありませんからご心配なく。
雇用保険受給中のアルバイトなどについては規制がありますが、上手く利用して効率がいい方法でやってください。
行う場合には必ず認定日には申告が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
雇用保険受給中のアルバイトなどについては規制がありますが、上手く利用して効率がいい方法でやってください。
行う場合には必ず認定日には申告が必要です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
失業保険受給中です。学校の非常勤講師として4月から働くことになりましたが、週14時間勤務です。夏休みは収入がありません。
常勤というか、正職員扱いで働きたいので、公立の採用試験も受けますが、私立も随時応募していきたいと思っています。
社会保険も加入できませんし、この状態は求職中にあたると思うのですが、4月以降も失業保険は受給できるのでしょうか。
まだ支給日数が40日くらい残っています。
働いた日は支給対象にならないにしても、夏休み中などは完全失業状態のようなものです。
夏休みまで支給を先送りして、そこでもらう・・・とかできないのでしょうか。
または、授業のない日や土日などは、支給対象日になりますか?
常勤というか、正職員扱いで働きたいので、公立の採用試験も受けますが、私立も随時応募していきたいと思っています。
社会保険も加入できませんし、この状態は求職中にあたると思うのですが、4月以降も失業保険は受給できるのでしょうか。
まだ支給日数が40日くらい残っています。
働いた日は支給対象にならないにしても、夏休み中などは完全失業状態のようなものです。
夏休みまで支給を先送りして、そこでもらう・・・とかできないのでしょうか。
または、授業のない日や土日などは、支給対象日になりますか?
きちんと申告すれば、労働した日以外は失業認定されると思われます。
ただし今までと同様に求職活動を行わないといけないですが・・・・
ただし今までと同様に求職活動を行わないといけないですが・・・・
給付日数が120日の場合1ヶ月30日として、約4ヶ月間は失業保険をうけらるのですか。
自己都合で退職のため3ヶ月間の給付制限があります。
2/4に1回目の認定日、4/28に2回目の認定日でそこから約1週間後に給付を
うけられると思うのですが、給付日数は120日、基本手当5500円の場合
約何回支給をうけらるのですか。
単純に120日を1ヶ月(30日)で割って4ヶ月と考えてよいのでしょうか。
今現在、アルバイトも何もやってません。
また、4月から職業訓練にいく場合支給がはやく受けらるの様なことはないのでしょうか。
ハローワークよりいただいた冊子もみてみたのですが、よく理解ができなかったので
わかりやすく教えていただける方よろしくお願いします。
自己都合で退職のため3ヶ月間の給付制限があります。
2/4に1回目の認定日、4/28に2回目の認定日でそこから約1週間後に給付を
うけられると思うのですが、給付日数は120日、基本手当5500円の場合
約何回支給をうけらるのですか。
単純に120日を1ヶ月(30日)で割って4ヶ月と考えてよいのでしょうか。
今現在、アルバイトも何もやってません。
また、4月から職業訓練にいく場合支給がはやく受けらるの様なことはないのでしょうか。
ハローワークよりいただいた冊子もみてみたのですが、よく理解ができなかったので
わかりやすく教えていただける方よろしくお願いします。
>単純に120日を1ヶ月(30日)で割って4ヶ月と考えてよいのでしょうか。
原則としては、待期期間7日、給付制限期間3ヶ月を経過すれば、それから120日間、失業状態である日について給付を受けられるということです。
kent_doctorさんの場合は、3型ー木曜日が認定の型なので、おそらく1月7日に求職の申込みにいかれたと思われます。
待期期間の満了は1月13日、給付制限期間が3ヶ月なので、計算すると8月11日くらいまでが失業給付の対象になります。
4時間以上の労働をした日があれば、その日は失業給付を受けることはできず、後回しになります。
>4月から職業訓練にいく場合支給がはやく受けられるの様なことはないのでしょうか。
職業訓練校に行く場合は、給付制限期間が解除されます。
入校日から基本手当の支給が開始されます。
わかりやすくはありませんが、訓練期間中の給付制限期間の特例の根拠は法律に規定があります。
雇用保険法33条
第三十三条 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。
安定所長の受講指示があれば、給付制限期間がなくなるということです。
原則としては、待期期間7日、給付制限期間3ヶ月を経過すれば、それから120日間、失業状態である日について給付を受けられるということです。
kent_doctorさんの場合は、3型ー木曜日が認定の型なので、おそらく1月7日に求職の申込みにいかれたと思われます。
待期期間の満了は1月13日、給付制限期間が3ヶ月なので、計算すると8月11日くらいまでが失業給付の対象になります。
4時間以上の労働をした日があれば、その日は失業給付を受けることはできず、後回しになります。
>4月から職業訓練にいく場合支給がはやく受けられるの様なことはないのでしょうか。
職業訓練校に行く場合は、給付制限期間が解除されます。
入校日から基本手当の支給が開始されます。
わかりやすくはありませんが、訓練期間中の給付制限期間の特例の根拠は法律に規定があります。
雇用保険法33条
第三十三条 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。
安定所長の受講指示があれば、給付制限期間がなくなるということです。
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