失業保険について教えて下さい
現在、失業保険を受給中なのですが来月の2日で所定給付日数の90日が終わります
自分は個別延長給付の対象なのですが、次の仕事が来月の11日から決まりました
そこで質問なのですが個別延長給付の対象の場合、3日から10日までの日数も失業保険は出るのでしょうか?
分かる方がいましたらお願いします
現在、失業保険を受給中なのですが来月の2日で所定給付日数の90日が終わります
自分は個別延長給付の対象なのですが、次の仕事が来月の11日から決まりました
そこで質問なのですが個別延長給付の対象の場合、3日から10日までの日数も失業保険は出るのでしょうか?
分かる方がいましたらお願いします
支給されません。
個別延長給付は特殊で、通常なら、内定では失業日当は終わりません、あくまで、就職日の1日前まで支給されますが、個別延長は、最後の認定日に内定のある方は、個別延長には該当しません、よって、延長されませんので、支給もありません。
個別延長給付は特殊で、通常なら、内定では失業日当は終わりません、あくまで、就職日の1日前まで支給されますが、個別延長は、最後の認定日に内定のある方は、個別延長には該当しません、よって、延長されませんので、支給もありません。
失業保険か、就業促進手当てをもらうことはできますか?
質問です。
私は3/20で、派遣切りにあったものです。
それまで2年間働いており、毎月雇用保険を払っていました。
派遣会社から離職票が届くのがとても遅く、5月13日に手元に届きました。
それまでにハローワークで求職活動はしていましたが、5/13に離職票が届いたので、
それ以降の手続きは、まったく何もしていません。
5/14に仕事が決まったのですが、3/20~5/14まで失業していた間の失業保険はもらえるものですか?
もしくは、就業促進手当てはもらえますか?
頂けるのであれば、どのような手続きをすればよいのでしょうか?
教えてください。宜しくお願いいたします。
質問です。
私は3/20で、派遣切りにあったものです。
それまで2年間働いており、毎月雇用保険を払っていました。
派遣会社から離職票が届くのがとても遅く、5月13日に手元に届きました。
それまでにハローワークで求職活動はしていましたが、5/13に離職票が届いたので、
それ以降の手続きは、まったく何もしていません。
5/14に仕事が決まったのですが、3/20~5/14まで失業していた間の失業保険はもらえるものですか?
もしくは、就業促進手当てはもらえますか?
頂けるのであれば、どのような手続きをすればよいのでしょうか?
教えてください。宜しくお願いいたします。
残念ですが、どちらも貰えません。就業促進手当・再就職手当ともに、失業給付の申請を済ませた後の再就職で、しかもハローワークの紹介であることです。
しかし、その離職票は、退職後1年間は有効です。再就職した会社を短期で辞めた場合など、合算できる場合もあるので、重要書類としてご自身で保管しておいて下さい。
しかし、その離職票は、退職後1年間は有効です。再就職した会社を短期で辞めた場合など、合算できる場合もあるので、重要書類としてご自身で保管しておいて下さい。
離職表の離職理由について詳しい方にお聞きします。
アルバイトで入った会社です。
面接時の契約では月150時間の労働時間で契約書にサインしましたが、
実際の労働時間は月100時間あるかないか…。
時間を増やしてもらうよう交渉しましたが、月3~5時間増が限度。
生計が成り立たないという理由で、勤務を土日の繁忙時のみにしてもらい、平日は他に仕事を探すことにしました。
ハローワークで相談したら失業保険の申請が出来るということだったので、離職表の申請をしたら、離職理由が『契約更新をしない旨の申し出があった。労働者からの希望による契約満了』に印がしてありました。
これは自己都合扱いなのでしょうか?
アルバイトで入った会社です。
面接時の契約では月150時間の労働時間で契約書にサインしましたが、
実際の労働時間は月100時間あるかないか…。
時間を増やしてもらうよう交渉しましたが、月3~5時間増が限度。
生計が成り立たないという理由で、勤務を土日の繁忙時のみにしてもらい、平日は他に仕事を探すことにしました。
ハローワークで相談したら失業保険の申請が出来るということだったので、離職表の申請をしたら、離職理由が『契約更新をしない旨の申し出があった。労働者からの希望による契約満了』に印がしてありました。
これは自己都合扱いなのでしょうか?
「2D」は「期間満了」のコードで、自己都合退職扱いです。
しかし、3か月の給付制限はありません。
「加入要件12ヶ月、給付日数及び基本手当優遇は無し、個別延長給付は無し」となります。
「特定受給資格者」や「特定理由離職者」には該当しません。
しかし、3か月の給付制限はありません。
「加入要件12ヶ月、給付日数及び基本手当優遇は無し、個別延長給付は無し」となります。
「特定受給資格者」や「特定理由離職者」には該当しません。
失業保険について教えてください
10年勤めた会社A(正社員)を10月末日に自己都合退社
11月に15日間、会社Bでアルバイト(12万円支給)
12月1日から会社Bで正社員入社(12月給与は1月末支給)
1月中には自己都合退社しようと思っています
この場合失業保険はもらえますか?
もらえる場合申請したらいつが支給開始ですか?
年齢は20代で、A社で年収が400万でした。
10年勤めた会社A(正社員)を10月末日に自己都合退社
11月に15日間、会社Bでアルバイト(12万円支給)
12月1日から会社Bで正社員入社(12月給与は1月末支給)
1月中には自己都合退社しようと思っています
この場合失業保険はもらえますか?
もらえる場合申請したらいつが支給開始ですか?
年齢は20代で、A社で年収が400万でした。
自己都合の場合B社に退職した後に手続になります。
両者の離職票が必要です。
ハローワークで認定の手続から、
待機期間7日間+給付制限3ヶ月この期間の後に
基本手当が受給になります。
自己都合の場合、10年を超えた加入期間の場合
120日間の給付期間になります。
基本手当の給付日額は、
退職前6か月の賃金総額(通勤定期代等も含む)を180で除して得た賃金日額を
基準に賃金日額に応じてその80%から45%に相当する額です。
再就職手当を受給するには、
待機期間後の採用であること、
待機期間後の1ヶ月以内の採用の場合
ハローワークなどの仲介業者の紹介によって
就職する必要があります。
また、1年間以上の雇用であり、
雇用保険に加入している就職先である必要があります。
雇用される前に確認しましょう。
両者の離職票が必要です。
ハローワークで認定の手続から、
待機期間7日間+給付制限3ヶ月この期間の後に
基本手当が受給になります。
自己都合の場合、10年を超えた加入期間の場合
120日間の給付期間になります。
基本手当の給付日額は、
退職前6か月の賃金総額(通勤定期代等も含む)を180で除して得た賃金日額を
基準に賃金日額に応じてその80%から45%に相当する額です。
再就職手当を受給するには、
待機期間後の採用であること、
待機期間後の1ヶ月以内の採用の場合
ハローワークなどの仲介業者の紹介によって
就職する必要があります。
また、1年間以上の雇用であり、
雇用保険に加入している就職先である必要があります。
雇用される前に確認しましょう。
失業保険給付延長の質問なんですが、90日の給付がまもなく終わります
会社都合で仕事をやめています
延長になるには就職をする気があることが必要みたいなんですが、ネット等の申し込み、もちろんハローワークには求人情報は見に行っています
両腕にタトゥーが入っていることもあって面接にいく前に落とされてしまいます
就職活動にはハローワークの相談やネットでの応募だと当てはまりませんか?
ハローワークでは相談の判子しかもらっていません
ネット応募は面接までたどりつけていません
延長は難しいですか?
わかるかたいたら教えて下さい
会社都合で仕事をやめています
延長になるには就職をする気があることが必要みたいなんですが、ネット等の申し込み、もちろんハローワークには求人情報は見に行っています
両腕にタトゥーが入っていることもあって面接にいく前に落とされてしまいます
就職活動にはハローワークの相談やネットでの応募だと当てはまりませんか?
ハローワークでは相談の判子しかもらっていません
ネット応募は面接までたどりつけていません
延長は難しいですか?
わかるかたいたら教えて下さい
個別延長給付の事ですね、安定所は詳しい説明をしませんか?困ったものです。
個別延長給付は、就職の応募の回数で決められます。
90日の方は1回で条件は満たします。
面接は全く関係なく、ネットでのエントリー、履歴書送付、電話での応募でも本来構いません、ただ、安定所職員が、本当に応募をしたか確認する場合があり、電話での応募は確認することが難しいため、出来ることなら、履歴書送付やネットからの応募に
して欲しいそうです。
ただ、求職者には関係ないことです。
相談はダメです、応募なら先述の通りですので、1回応募していれば、60日延長されます。
但し、個別延長は安定所所長の決済です、H24.3.31までの離職者に与えられた特典ですが、最近では徐々に厳しくなってる感はありますね、対象者に説明をしない等です、最後の認定日に言われますので、それ以前に一度、給付担当に確認することを、お勧め致します。
個別延長給付は、就職の応募の回数で決められます。
90日の方は1回で条件は満たします。
面接は全く関係なく、ネットでのエントリー、履歴書送付、電話での応募でも本来構いません、ただ、安定所職員が、本当に応募をしたか確認する場合があり、電話での応募は確認することが難しいため、出来ることなら、履歴書送付やネットからの応募に
して欲しいそうです。
ただ、求職者には関係ないことです。
相談はダメです、応募なら先述の通りですので、1回応募していれば、60日延長されます。
但し、個別延長は安定所所長の決済です、H24.3.31までの離職者に与えられた特典ですが、最近では徐々に厳しくなってる感はありますね、対象者に説明をしない等です、最後の認定日に言われますので、それ以前に一度、給付担当に確認することを、お勧め致します。
3月1日に解雇を言われ、母子家庭のため、焦った私は、3月14日にハローワークで面接日の手続きをとってもらい、3月21日に面接をしました。
その後、3月20日付けで退職後、3月26日
に離職票を持ってハローワークで失業保険の手続きをしました。
それから、3月29日に採用の電話を面接したところからもらいました。
失業保険の手続きをしてから7日間の待機期間があるので、その間に採用の通知をもらったら、再就職手当ては出ないのでしょうか?
実際に働く日は4月7日からなので、待機期間過ぎてから働くのですが。
その後、3月20日付けで退職後、3月26日
に離職票を持ってハローワークで失業保険の手続きをしました。
それから、3月29日に採用の電話を面接したところからもらいました。
失業保険の手続きをしてから7日間の待機期間があるので、その間に採用の通知をもらったら、再就職手当ては出ないのでしょうか?
実際に働く日は4月7日からなので、待機期間過ぎてから働くのですが。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
私は過去に会社を3回変えていて、故郷で就職を決めた時に再就職手当を貰った実績があります(2006年4月)
今回のケースですが、受給資格者のしおりに書かれている9つの条件でみてみます。
<再雇用手当が貰える9つの条件(全て満たしている必要があります)>
1)就職日の前日までに失業の認定を受けて、支給算日数が所定給付日数の1/3以上である事
→4月7日までに雇用契約を結ぶ(就職)として、認定を受けたのは3月26日なので、OK
2)1年を越えて引き続き雇用されると認められる事
→ここは記載が無いので判りません。これは事業者の判断になります
就職が決まったら、採用証明書を事業者に記入してもらう事になりますが、その書類に一年以上の雇用がされるとの記載が必要です。
3)採用の内定が「受給資格決定日」以後であること
→採用の内定は3月29日、資格決定日は3月26日なのでOK
4)「待機」が経過した後に就業に就いた時
→待機は3月26日から7日間なので、4月1日で終了します。就業は4月7日からなのでOK
5)給付制限を受けている場合、「待機」満了一ヶ月はハローワークの紹介による採用であること
→今回は会社都合(解雇)であり、給付制限は付いていないので、条件外
6)離職前の事業主又は関連事業主に雇用されたものでない事
→これも記載がないので、ご判断下さい
7)過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支度手当」を貰っていない事
→これもご確認下さい
8)雇用保険の被保険者資格を取得している事(雇用保険に加入する労働条件で働いていること)
→認定されたという事は雇用保険を支払っていたという事になるので、OK
9)申請後一定の期間が経過する前に離職したものでないこと
→後で書きますが、再就職手当の支給の申請が別途必要になります。支給決定までに離職をしていると手当は取り消しになります
<支給申請について>
就職日の一ヶ月以内に以下の2つの書類の提出が必要になります
「受給資格者証(写真が付いている書類)」、「再就職手当支給申請書」
支給申請書を提出してから、審査(調査)に一ヶ月かかるそうです。
その間に離職や支給条件を満たしていないと判断された場合は取り消しになります。
再雇用手当は支給残日数*60%*基本手当日額(離職前6ヶ月の賃金から算出されます)となります。
60%はririnanayuyuさんの場合(4月2日からの支給対象になるのに、4月7日に就職が決まった事を想定して)の数字をいれました
支給残日数は受給資格者証に記載がある数字から5日分(4月2日から4月6日まで)を引いた値です。基本手当日額も資格者証に記載がありますから、再雇用手当の金額はおおよそ算出できると思います
上記2,6,7,9はご確認(ご注意)下さい
そして、支給申請をお忘れなく、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して、現在就活中です。
私は過去に会社を3回変えていて、故郷で就職を決めた時に再就職手当を貰った実績があります(2006年4月)
今回のケースですが、受給資格者のしおりに書かれている9つの条件でみてみます。
<再雇用手当が貰える9つの条件(全て満たしている必要があります)>
1)就職日の前日までに失業の認定を受けて、支給算日数が所定給付日数の1/3以上である事
→4月7日までに雇用契約を結ぶ(就職)として、認定を受けたのは3月26日なので、OK
2)1年を越えて引き続き雇用されると認められる事
→ここは記載が無いので判りません。これは事業者の判断になります
就職が決まったら、採用証明書を事業者に記入してもらう事になりますが、その書類に一年以上の雇用がされるとの記載が必要です。
3)採用の内定が「受給資格決定日」以後であること
→採用の内定は3月29日、資格決定日は3月26日なのでOK
4)「待機」が経過した後に就業に就いた時
→待機は3月26日から7日間なので、4月1日で終了します。就業は4月7日からなのでOK
5)給付制限を受けている場合、「待機」満了一ヶ月はハローワークの紹介による採用であること
→今回は会社都合(解雇)であり、給付制限は付いていないので、条件外
6)離職前の事業主又は関連事業主に雇用されたものでない事
→これも記載がないので、ご判断下さい
7)過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支度手当」を貰っていない事
→これもご確認下さい
8)雇用保険の被保険者資格を取得している事(雇用保険に加入する労働条件で働いていること)
→認定されたという事は雇用保険を支払っていたという事になるので、OK
9)申請後一定の期間が経過する前に離職したものでないこと
→後で書きますが、再就職手当の支給の申請が別途必要になります。支給決定までに離職をしていると手当は取り消しになります
<支給申請について>
就職日の一ヶ月以内に以下の2つの書類の提出が必要になります
「受給資格者証(写真が付いている書類)」、「再就職手当支給申請書」
支給申請書を提出してから、審査(調査)に一ヶ月かかるそうです。
その間に離職や支給条件を満たしていないと判断された場合は取り消しになります。
再雇用手当は支給残日数*60%*基本手当日額(離職前6ヶ月の賃金から算出されます)となります。
60%はririnanayuyuさんの場合(4月2日からの支給対象になるのに、4月7日に就職が決まった事を想定して)の数字をいれました
支給残日数は受給資格者証に記載がある数字から5日分(4月2日から4月6日まで)を引いた値です。基本手当日額も資格者証に記載がありますから、再雇用手当の金額はおおよそ算出できると思います
上記2,6,7,9はご確認(ご注意)下さい
そして、支給申請をお忘れなく、、
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