専業主婦の確定申告について教えてください。
専業主婦で、FX取引の収入があります。

・所得税・市県民税が発生するのはいくら以上の収入(所得?)がある場合でしょうか。

・現在は主人の扶養に入っていますが、失業保険受給中に、自分で社会保険料
(国民健康保険と国民年金)を支払っていた時期があります。
FXでの収入は、20万円を超えた場合は確定申告をしないといけない、
と聞いたことがあります。

例:仮に30万円の収入があり、社会保険が7万円、FXにかかる経費が5万円だった
場合、所得としては18万円になります。
この場合、所得は20万円を下回るので確定申告の必要はありませんか?
それとも収入が20万円以上なので確定申告はしないと行けないのでしょうか。

基礎控除、住民税控除等との関連をよく理解していないので教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。
20万以下なら申告不要というのは、給与所得者や年金収入があって、すでに税金かかるだけの所得がある人の話です。
しかも申告不要なのは、所得税(確定申告とは所得税の精算です)についてだけです。

専業主婦で他に所得がないなら、所得税は所得から所得控除をしたあとの課税所得が0円であればかかりませんから、所得が38万以下なら所得税はかかりません。
でも住民税は所得(所得控除など考えない)が35万超あれば、あなたがどこに住んでいても障害者でもない限りかかるでしょう。

FXの収入30万としたら他に所得のないあなたに所得税はかかりませんから確定申告は必要ないでしょう。でも住民税の申告は必要かもしれません。
住民税の申告をするべきか考える基準は、あなたの市の住民税均等割非課税限度額(28~35万の間で市町村によって違う)だと思います。
そして均等割非課税限度額内かどうかを判断する数字は「合計所得金額」であって、社会保険料控除など考えず収入ー経費の数字です。
失業保険がもらえるのかを教えてほしいです。
去年の6月~10月初めに自己都合で退社しました。
その後、緊急雇用の臨時社員として10月末~今年の3月末で今の会社の契約が切られ、退社するのですが
特定理由離職者として失業手当は受け取れるのでしょうか?
どちらも雇用保険に入っていましたが、
最初の会社を辞めてから今の会社に入るまでに期間があってもいいのでしょうか?
また、最初の会社を自己都合でやめた場合も通算して6ヶ月としてもいいのでしょうか?
契約の更新が会社よりなければ6か月以上被保険者期間があれば
受給資格はあります。前職分も合算できます。
前職、前々職が自己都合であろうが最後に働いていた会社の
退職理由となりますのであなたの場合には給付制限は
ありません。

ただし、離職票に記載する月々の日数や実際の契約内容の詳細が
わかりませんので絶対とは言い切れません、ご了承ください。
失業保険申請前のバイトについて質問です。

去年の10月末に病気のため離職をし、傷病手当を受給しながらで今日まで生活をしていました。
病気療養も終わり(医師による就業可能との許可はあります)、失業保険受給に切り替える段階です。ハローワークへはまだ医師の診断書がないので失業保険の申請はしていません。

申請後、失業保険の振込日まで1ヶ月以上かかってしまい、お恥ずかしながら手持ちの現金が多少心細い状態になりそうなので、申請までのあと2週間ほど派遣の短期のバイトを考えています。
情報をいくつか調べた結果、週20時間以内、14日以内であれば就職扱いにされないとは分かったので、受給資格を喪失しない程度に働きたいと思っています。

そこで気になることが2点あります

①申請前であれば上記の20時間、14日以内を守りつつ、雇用保険加入の対象にならなければ、何も問題ない、書類でも口頭でもハローワークに申告する義務はないとの認識でよろしいでしょうか?

②その20時間、14日以内という縛りは「ひとつの事業所」だけにおける制限でしょうか?
例えば複数の派遣会社に登録し、1つ目で週20時間労働、もう1つの派遣会社においても週20時間労働したとすれば、就職とみなされてしまうものでしょうか?
この就業形態が失業状態でないと見なされるのであればやろうとは思っていませんが、所得税は徴収されるはずなので、そこからハローワークに知られ、不正受給とされてしまいますか?
申請前のアルバイトは認定審査の対象外という情報は見ていますが、複数の事業所での就労するとどうなるかいう情報は見当たらないので助言よろしくお願いいたします。
>①申請前であれば上記の20時間、14日以内を守りつつ、雇用保険加入の対象にならなければ、何も問題ない、書類でも口頭でもハローワークに申告する義務はないとの認識でよろしいでしょうか?

【回答】
失業給付の申請前の就労であっても、就労の事実は失業給付の受給手続きの段階で口頭で申告したうえでアルバイト等の就労が終了していれば就労先の事業主から「退職証明書等」をハローワークへ提出する必要があります。

>②その20時間、14日以内という縛りは「ひとつの事業所」だけにおける制限でしょうか?
例えば複数の派遣会社に登録し、1つ目で週20時間労働、もう1つの派遣会社においても週20時間労働したとすれば、就職とみなされてしまうものでしょうか?

【回答】
たとえ「ひとつの事業所」で労働時間が週20時間未満であっても、「複数の事業所」での就労で労働時間が「合計週20時間以上」の場合は「就職状態」と見なされるはずです。

上記の内容は、ハローワークの給付担当へ事前に必ず確認してください。
雇用保険被保険者証について

2年前に退社して失業保険をもらいました。

その後は短期バイトばかりなので雇用保険は一度も引かれていません。


質問ですが、短期バイトでも「雇用保険あり」と書かれた会社がありますが、もしこうした会社に入る場合は、以前の会社でもらった雇用保険被保険者証が必要なのでしょうか?


それとも番号だけわかればいいのですか?
雇用保険被保険者番号は、転職しても変わることはありません。

ご質問者様がこれから転職して雇用保険に加入する際には、被保険者番号だけ判れば、それを会社側に伝えるだけで加入手続きを行う事が出来ます。

万が一、手元に被保険者証がなくても、ご自身でハローワークに行けば簡単な手続きで再交付を受けられますし、転職した会社に紛失したと申し出られても大丈夫ですよ。
4年勤めた会社を退職します。
現在育児休暇をいただいて、9ヶ月の子を育てる主婦です。
仕事を続けるつもりで育休までいただいてましたが、家庭の事情で急遽辞めざるおえなくなりました。

は、職安から育休手当?をいただいてます。
今までは、主人の扶養に入らず、私の職場の協会けんぽに入ってました。
そこで、今後の保険、扶養などを検討しているのですが…
普通なら、主人の扶養に入れてもらって、保険も払ってもらうと良いのでしょうが、主人の会社は今年の6月末で閉鎖となり、会社都合ではありますが、無職になります。
主人も、結局7月からは任意継続保険か、特例退職者保険か国保、に入ることとなります。
私の産休前の収入は200万ほどですので、私は扶養に入らず、そのまま自分だけで保険を払った方が良いのでしょうか?主人の扶養に今から入るのとどっちがいいのか?
また、主人も退職後に入る保険はどれが良いのか迷っています。子どもは1人です。
それと、私自身は、育休中に退職となってしまいましたが、雇用保険?失業保険はもらえるのでしょうか?妊娠して辞めた方のように、延長などできるのか?その場合はやはり、主人の扶養に入らない方がいいのかなど、もしも詳しくわかる方がいましたら、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
あちこち間違っていますが、、
育児休業給付金、、、支給決定通知書が届いてませんか?会社から渡されるのですけど、、、
退職することが決まった時点で、退職日が来なくても育児休業給付金の受給はできません。
会社に退職の意思を伝えた時点で終了です。ご注意ください。

健康保険の特例退職被保険者制度は、厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合の退職者であって、国民健康保険法に規定する退職被保険者になれる者としています。
特例退職被保険者となるためには以下の条件を満たした場合のみが対象になります。
(1) 老齢厚生年金を受け取っている人。
(2) 当該健康保険組合に20年以上あるいは40歳以降に10年以上加入していた人。
あなたのご主人は該当しますか?

雇用保険に関して詳しいのはハローワークです。
健康保険や年金の被扶養者や第3号被保険者については、年金事務所です(市区町村役場でも相談は受け付けてくれますが、被扶養者になる場合は、ご主人の会社の労務担当者またはご主人の加入している健康保険の保険者)になります。

健康保険の被扶養者になるかならないかは、退職後の収入等で判断します。雇用保険(失業保険はない)の求職者給付を受給するのであれば、求職者給付の受給額は被扶養者を判断するうえで収入となります。日額で判断されます日額3,611円以下で被扶養者になります。ただし、正規に退職するまでは、健康保険の被保険者ですので、その期間にご主人の被扶養者になることはできません。
健康保険の被扶養者になった場合は、あなたの保険料はかかりません。ご主人も払いません。
健康保険(厚生年金も同じ)の保険料はご主人の給与のみで保険料を決定しています、被扶養者が増えようと減ろうと、給与が変わらない限り変更されることはありません。

ご主人が会社を退職されるのであれば、国民健康保険においても失業理由によって減額制度がある場合があります。
任意継続被保険者の保険料よりも安くなる場合がありますので、両方の保険料を確認しておく方がよいでしょう。

協会けんぽの場合、標準報酬月額が28万円以上であれば28万円の保険料を、28万円未満であればその標準報酬月額の保険料を全額負担してもらうことになります。期限は2年間です。再就職し新たに健康保険の被保険者にならない限り辞めることはできませんが、退職前から被扶養者であった家族も一緒に引きづぐことができます。手続きは退職日の翌日から20日以内です。。。ご主人の加入している健康保険の窓口にてご確認ください。組合の場合は若干異なります。
国保には扶養という概念がありません。ご主人が任意継続をしないばあは国保に入ることになります。奥様も子供も一緒ということになり、世帯合算で保険料を計算されますので、高額になる場合もあります。
ただし、前年の所得で保険料は決定しますので前年の所得が少なければ保険料も少ないし、多ければ高くなるということになります。なお、先にも書きましたが、国保には減額制度がある場合があります(自治体によって異なる)
該当すれば、国保のほうが保険料が安くなる場合もあり得るということになります。概算でも計算してくれますので役場窓口で確認してみるとよいでしょう。

年金は厚生年金の被保険者である配偶者しか免除はありません。よって、退職と同時に2人が国民年金第1号被保険者となります。失業であれば、免除対象となる場合がありますが、こちらも世帯所得で判断されますが、失業の場合、前年の所得を0円として対象基準を判断しますので、該当するかどうか調べてもらうことは可能ですし、該当するかどうかわからない場合でも申請することはできます。。

求職者給付の計算の際には、育児休業期間中は含まれませんが、4年勤務していたのであれば受給資格はあるでしょう。受給期間の延長は育児を理由とするのであれば子供が3歳になるまでとなると思います。
最長延長は受給期間1年+延長期間3年となります。

まずは、ハローワークで求職者給付の受給と延長手続きについて、退職を前提に教えてもらってください。電話でも可能ですが、直接会って、納得するまで聞いてきたほうが安心はするでしょう。。
ご主人の退職については、任意継続はご主人の加入している健康保険の保険者へ、国民健康保険は役所へ、年金については年金事務所または役場で相談してみてください。。こちらもわかるまで、納得するまで聞いてくるとよいでしょう。詳しいパンフレットなどもあります。もらってくるとよいでしょう。
長く書き込みましたが、参考程度にしてください。確認を怠らないように。。。
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