失業保険を受給しています。受給期間を延長するにはどのような手続きをすればいいでしょうか。妊娠や怪我などはしておりません。
実際に最近まで個別延長で失業給付を受けていました。
延長はこちらで手続きして、できるものではなく、ハローワークでの判断で決まります。
倒産、解雇などの理由で離職された方等で、更にいくつか条件があります。
年齢が45歳未満であり、雇用機会が不足する地域と指定された地域に住んでいる方、受給者の技能、職業経験、その他実情を勘案され、ハローワークで再就職支援を行う必要があると認められた方、だそうです。
私の場合でお答えすると、特に手続きは何にもしていません。
失業認定日の最終日、受給者証を返してもらう時に「あなたは延長になりますから」と、又、失業認定申告書を渡されました。
その日で終わりと思っていたので、驚きました。
その時に、「今後は面接を受けたりして求職活動の実績があっても、毎回必ず1度はハローワークに職業相談に行って、証明をもらうように。」
と言われ、60日間の延長になったわけです。
あなたが延長の対象になるかどうかは、あなたの状況によると思います。
気になるのなら、いつも行ってるハローワークに聞いてみてもいいと思いますよ。
延長はこちらで手続きして、できるものではなく、ハローワークでの判断で決まります。
倒産、解雇などの理由で離職された方等で、更にいくつか条件があります。
年齢が45歳未満であり、雇用機会が不足する地域と指定された地域に住んでいる方、受給者の技能、職業経験、その他実情を勘案され、ハローワークで再就職支援を行う必要があると認められた方、だそうです。
私の場合でお答えすると、特に手続きは何にもしていません。
失業認定日の最終日、受給者証を返してもらう時に「あなたは延長になりますから」と、又、失業認定申告書を渡されました。
その日で終わりと思っていたので、驚きました。
その時に、「今後は面接を受けたりして求職活動の実績があっても、毎回必ず1度はハローワークに職業相談に行って、証明をもらうように。」
と言われ、60日間の延長になったわけです。
あなたが延長の対象になるかどうかは、あなたの状況によると思います。
気になるのなら、いつも行ってるハローワークに聞いてみてもいいと思いますよ。
独立開業を考えているものですが、一年目は失業保険を受けながら妻の所得にしてやっていこうとおもっています。
●雇用保険加入年数8年10か月 ●失業前月収が総支給が30万円であった場合
●2010年6月3日が退職日
でいつから●失業保険が受給できるか?? ●いくら失業保険がでるか?? ●受給期間はどれくらいか?
最後にもう一つ質問で●責任者手当16万円もらってましたが残業代は深夜超過分しかもらってませんでしたが
労働基準局に相談したら超過勤務分は返還されるんでしょうか??いわゆる名ばかり店長というやつです
●雇用保険加入年数8年10か月 ●失業前月収が総支給が30万円であった場合
●2010年6月3日が退職日
でいつから●失業保険が受給できるか?? ●いくら失業保険がでるか?? ●受給期間はどれくらいか?
最後にもう一つ質問で●責任者手当16万円もらってましたが残業代は深夜超過分しかもらってませんでしたが
労働基準局に相談したら超過勤務分は返還されるんでしょうか??いわゆる名ばかり店長というやつです
まず受給できるか?だと思います。
失業給付金の受給条件は、就職活動をし(活動内容は応募先&TELなど記入します)いますぐ働けるか?
の条件にあなた様は当てはまりますか?(開業予定とのことですが)
失業給付金の受給条件は、就職活動をし(活動内容は応募先&TELなど記入します)いますぐ働けるか?
の条件にあなた様は当てはまりますか?(開業予定とのことですが)
失業保険の受給残日について
今月(6/13)の認定日で受給残日があと32日になりました。
次回(7/11)の認定日で28日分受給されるとして、
翌月(8/8)の認定日に残4日分受給されるのでしょうか?
だとすると、その4日分を受給する為、
いつも通り7/11~8/7までに就職活動が2回必要になりますか?
今月(6/13)の認定日で受給残日があと32日になりました。
次回(7/11)の認定日で28日分受給されるとして、
翌月(8/8)の認定日に残4日分受給されるのでしょうか?
だとすると、その4日分を受給する為、
いつも通り7/11~8/7までに就職活動が2回必要になりますか?
支給残日数分は翌月8/8の認定日に支給決定で合っています。
なので8/7までに2回以上の求職活動は支給残日数に関わらず必要です。
なので8/7までに2回以上の求職活動は支給残日数に関わらず必要です。
失業保険について質問です。私は、今月で退職する予定です。理由は上司のパワハラ、冷遇・急な配置転換があったにもかかわらず何の指導、
フォローも無いまま過ごし心身共に限界に達したからです。社内の相談窓口にも話はしましたが、結局その上司と口合わせをし何の改善もないまま話だけ聞いて後は放置状態です。むしろ私がその上司を訴えたと言う本人達しか知り得ない話を他の社員が知っており社内の一部に噂が広がっている状態です。私はこれまで会社の業績には貢献してきたつもりで必死にやり数字にも残してきました。しかし、体調不良が少し続いた事により上司の態度が一変しました。体調を崩したのも、急激な就労環境の変化が原因です。本来なら正社員の私は責任ある業務を任される立場ですが、今はアルバイト以下の扱いです。このままこの会社にいたら本当に精神を病んで人間不信になり働く事が出来なくなると感じました。そこで、前向きに次の仕事に就くために失業保険を特定受給者としてすぐ受け取れるよう会社都合として自己都合ではなく異議申し立てをしようと考えているのですが、ハローワークの方でその事実を認めてもらうにはどのような証拠が必要か教えて下さい。宜しくお願いします。
フォローも無いまま過ごし心身共に限界に達したからです。社内の相談窓口にも話はしましたが、結局その上司と口合わせをし何の改善もないまま話だけ聞いて後は放置状態です。むしろ私がその上司を訴えたと言う本人達しか知り得ない話を他の社員が知っており社内の一部に噂が広がっている状態です。私はこれまで会社の業績には貢献してきたつもりで必死にやり数字にも残してきました。しかし、体調不良が少し続いた事により上司の態度が一変しました。体調を崩したのも、急激な就労環境の変化が原因です。本来なら正社員の私は責任ある業務を任される立場ですが、今はアルバイト以下の扱いです。このままこの会社にいたら本当に精神を病んで人間不信になり働く事が出来なくなると感じました。そこで、前向きに次の仕事に就くために失業保険を特定受給者としてすぐ受け取れるよう会社都合として自己都合ではなく異議申し立てをしようと考えているのですが、ハローワークの方でその事実を認めてもらうにはどのような証拠が必要か教えて下さい。宜しくお願いします。
辛い経験をされましたね…。詳しくは無いのですが内容を読んで思わず書いてしまいました(/_;)
私も8月一杯で退職しましたが会社都合にして頂き問題なく受け取れたのですが、不安でしたので事前にハローワークに直接 電話し確認しました。また労基にも電話し 会社で受けた事や会社のシステムなど問題ないのか確認しました。
質問者様も電話で確認される事をお勧めします。丁寧に教えて下さいますよ。
因みに、私は心身共に回復するのに3ヶ月かかりました。質問者様も時間が掛かるかもしれませんが焦らず、今までの自分を褒めて労ってあげて下さい。
私も8月一杯で退職しましたが会社都合にして頂き問題なく受け取れたのですが、不安でしたので事前にハローワークに直接 電話し確認しました。また労基にも電話し 会社で受けた事や会社のシステムなど問題ないのか確認しました。
質問者様も電話で確認される事をお勧めします。丁寧に教えて下さいますよ。
因みに、私は心身共に回復するのに3ヶ月かかりました。質問者様も時間が掛かるかもしれませんが焦らず、今までの自分を褒めて労ってあげて下さい。
再就職手当について教えてください。
失業保険の手続きをし、8月1日から基本手当の支給を受けています。
給付日数は90日です。
これまで2回認定日があり、9月16日の手続きで、残日数が44日となっています。
その状態で、内定が決まったので10月1日から働くのですが、
この場合、再就職手当はどうなりますか?
9月30日の時点で残日数が29日となるので、就職してもどんな手当もつかないですか?
もしくは、9月30日までに1日だけ単発のアルバイトをしようかと思うのですが、
(9時~18時のうち8時間)
そのバイトをすることで、1日だけ基本手当の支給がされずに、
9月30日の時点で残日数が30日とならないのでしょうか?
再就職手当や就業手当のことをよくわかっていないので、どなたか教えて下さい(>_<)
よろしくお願いします。
失業保険の手続きをし、8月1日から基本手当の支給を受けています。
給付日数は90日です。
これまで2回認定日があり、9月16日の手続きで、残日数が44日となっています。
その状態で、内定が決まったので10月1日から働くのですが、
この場合、再就職手当はどうなりますか?
9月30日の時点で残日数が29日となるので、就職してもどんな手当もつかないですか?
もしくは、9月30日までに1日だけ単発のアルバイトをしようかと思うのですが、
(9時~18時のうち8時間)
そのバイトをすることで、1日だけ基本手当の支給がされずに、
9月30日の時点で残日数が30日とならないのでしょうか?
再就職手当や就業手当のことをよくわかっていないので、どなたか教えて下さい(>_<)
よろしくお願いします。
もう少し早めにご相談いただけると良かったですね。
まだ間に合うとは思いますが、9/30はバイトを入れてはいけません。
必ず入社前日はハロワで手続きをしましょう。
9/29までに最低1日のアルバイトをして9/30に残日数30日の確定をすると
同時に再就職手当ての受給手続きに必要な書類等を貰わねばなりません。
入社後に勤務時間中にハロワに行かせてもらえるのならば良いのですが、
普通は無理ですよね。なので入社前日に行くのは必要です。
まだ間に合うとは思いますが、9/30はバイトを入れてはいけません。
必ず入社前日はハロワで手続きをしましょう。
9/29までに最低1日のアルバイトをして9/30に残日数30日の確定をすると
同時に再就職手当ての受給手続きに必要な書類等を貰わねばなりません。
入社後に勤務時間中にハロワに行かせてもらえるのならば良いのですが、
普通は無理ですよね。なので入社前日に行くのは必要です。
契約社員 契約満了
7年間 1年更新で契約社員で勤務しています。
12月末で次回の契約書が来る予定です。
今回考えているのが
・次回の更新はしたくない
・契約満了で失業保険をもらいたい です。
更新したくない理由は
更新時面談も1回もなく、賞与も変わらないが仕事量増加。
ここ1年直上司に残業を減らしたいので補佐がほしいこと伝える。
仕事が今までやっていたことプラスさらに業務を任されたことにより勤務時間内に業務が終わらない。
残業→総務より「残業が多い、力量不足」と言われる。もちろんサービス残業→休日返上の繰り返し
いくら訴えても口頭説明、メールをしても無返答。
日々ある別部署の上司よりいじめ→私だけのルール・業務を手伝ってくれている人に私の指示は「無駄な仕事」といったり
みんなはOKなのに私はダメ!を毎朝のミーティングで言う。もちろん「あなた」と指定せずだが明らかに私とわかるように
文句を言う。こんなことが続きこの会社に入ってからストレスと不規則な勤務なので25kg体重増加。
なので自分のプライベート時間がない為、7年もやってきたので「失業保険」をもらってゆっくり次の仕事を探したい。
次回の更新はせずに失業保険もらえるように自己都合での退職ではなく「契約満了」にしてもらうことはできるのでしょうか。
するとしたらどのようなことからやればよいのでしょうか。
まだ上司にしか「次回の更新しないかも」としか伝えていません。(上記の理由によりとは伝えています)
7年間 1年更新で契約社員で勤務しています。
12月末で次回の契約書が来る予定です。
今回考えているのが
・次回の更新はしたくない
・契約満了で失業保険をもらいたい です。
更新したくない理由は
更新時面談も1回もなく、賞与も変わらないが仕事量増加。
ここ1年直上司に残業を減らしたいので補佐がほしいこと伝える。
仕事が今までやっていたことプラスさらに業務を任されたことにより勤務時間内に業務が終わらない。
残業→総務より「残業が多い、力量不足」と言われる。もちろんサービス残業→休日返上の繰り返し
いくら訴えても口頭説明、メールをしても無返答。
日々ある別部署の上司よりいじめ→私だけのルール・業務を手伝ってくれている人に私の指示は「無駄な仕事」といったり
みんなはOKなのに私はダメ!を毎朝のミーティングで言う。もちろん「あなた」と指定せずだが明らかに私とわかるように
文句を言う。こんなことが続きこの会社に入ってからストレスと不規則な勤務なので25kg体重増加。
なので自分のプライベート時間がない為、7年もやってきたので「失業保険」をもらってゆっくり次の仕事を探したい。
次回の更新はせずに失業保険もらえるように自己都合での退職ではなく「契約満了」にしてもらうことはできるのでしょうか。
するとしたらどのようなことからやればよいのでしょうか。
まだ上司にしか「次回の更新しないかも」としか伝えていません。(上記の理由によりとは伝えています)
契約期間を定めて働く人が契約期間満了時に退職した場合は、以下のようになります。
1.契約を1回以上更新し、なおかついまの職場に3年以上働いている人
→正社員と同じく、自分から退職の意思を表示すると自己都合(給付制限あり)となり、会社が退職を求めてきたら会社都合(給付制限なし・所定給付日数優遇)となる。
2.契約をまだ1回も更新していない、または3年以上勤務していない
→退職理由は自己都合(所定給付日数優遇なし)となるが、給付制限は課せられない。
自己都合であれ、会社都合であれ、離職理由は「契約期間満了(※)」です。
ただ、()の中の※が「自己都合」「会社都合」になるだけです。
<補足について>
契約社員のような、期間の定めのある有期労働契約を期間満了で退職するときの、雇用保険上の離職理由の扱いについては、最初の契約時点から3年を経過しているか否かによって、対応が違ってきます。
離職となる契約満了の時点が、最初の契約から3年以内となる場合は、会社側の意思、本人の意思、どちらの意思で更新しない場合であっても、離職理由は、単に 『契約期間満了』 になります。
従って、給付制限は掛かりません。
しかし、離職となる契約満了の時点が、最初の契約から1回以上の更新を経た上で3年を超えている場合は、期間の定めのない契約と同じように扱われます。
つまり、会社側の意思で更新しない場合は 『会社都合』 となり、本人の意思で更新しない場合は 『自己都合』 となります。
従って、最初の契約から3年を超えて、自らの意思で契約更新せずに退職した場合は、期間満了での離職であっても、離職理由としては自己都合となり、給付制限が掛かってくるのです。
(注: 労働基準法の規定により、有期労働契約の期間の上限は原則3年までとなっていますから、最初の契約時から3年を越えているということは、少なくとも1回以上の契約更新をしているということになります。)
先述の通り、契約期間が通算で3年を超えていると、実質上期間の定めのない契約と同列に見なされますので、明確に 『次回の契約更新はせず、期間満了にて契約終了とする』 と、契約書に記載されていれば『契約期間満了(会社都合)』となります。
ただし、契約書にこのように記載してあれば、契約期間が通算3年を超えている場合でも 、『契約期間満了』 として扱ってもらえるかまではわかりません。
職安に相談してみてください。
会社都合で退職になった場合の、会社側のデメリットは、新規成長分野雇用奨励金・雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金などを受けている会社の場合、事業主都合による解雇(解雇予告をした場合も同様)や、離職者が特定受給資格者(会社都合退職)となる離職をさせた場合は、助成金が減額されたり、助成金の受給資格を失い受給した助成金を返還しなければならなくなる場合があります。中小企業の場合、あなたが失業給付をすぐに受けること=会社が助成金を受けられなくなることを意味し、離職後数ヶ月間はあなたが失業保険を受ける分だけ会社は助成金を失い、あなたと会社の利益は真っ向から対立することになります。
法では、『有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたものとみなす。』とされています。
要は「有期契約」と言いながら、実質は無期契約とほぼ同一の状態となっているときは、契約期間満了後も有期労働契約を更新したものとみなしますよ、というものです。
つまり、会社の都合による雇止め(=契約更新をしない)は、原則として認められていません。
会社都合の退職ということは、つまり「解雇」です。
基本的に解雇は、『雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき』にしか認められません。
後々、転職先が見つからなかったから、解雇は不当だと訴えて会社に戻ろうとするケースなども想定できます。企業としては、裁判にされた場合、労働者側が勝訴するケースが多いため、こういったことは避けたいのが事実です。
こういったこともあり『会社都合』となるのは難しいと思われます。
冒頭にも記述しましたが、『給付制限期間あり』ということは、『契約期間満了(自己都合)』ですので『非自発的失業者』ではありません。
ですので、税金等の減免措置を受けることが出来ません。
1.契約を1回以上更新し、なおかついまの職場に3年以上働いている人
→正社員と同じく、自分から退職の意思を表示すると自己都合(給付制限あり)となり、会社が退職を求めてきたら会社都合(給付制限なし・所定給付日数優遇)となる。
2.契約をまだ1回も更新していない、または3年以上勤務していない
→退職理由は自己都合(所定給付日数優遇なし)となるが、給付制限は課せられない。
自己都合であれ、会社都合であれ、離職理由は「契約期間満了(※)」です。
ただ、()の中の※が「自己都合」「会社都合」になるだけです。
<補足について>
契約社員のような、期間の定めのある有期労働契約を期間満了で退職するときの、雇用保険上の離職理由の扱いについては、最初の契約時点から3年を経過しているか否かによって、対応が違ってきます。
離職となる契約満了の時点が、最初の契約から3年以内となる場合は、会社側の意思、本人の意思、どちらの意思で更新しない場合であっても、離職理由は、単に 『契約期間満了』 になります。
従って、給付制限は掛かりません。
しかし、離職となる契約満了の時点が、最初の契約から1回以上の更新を経た上で3年を超えている場合は、期間の定めのない契約と同じように扱われます。
つまり、会社側の意思で更新しない場合は 『会社都合』 となり、本人の意思で更新しない場合は 『自己都合』 となります。
従って、最初の契約から3年を超えて、自らの意思で契約更新せずに退職した場合は、期間満了での離職であっても、離職理由としては自己都合となり、給付制限が掛かってくるのです。
(注: 労働基準法の規定により、有期労働契約の期間の上限は原則3年までとなっていますから、最初の契約時から3年を越えているということは、少なくとも1回以上の契約更新をしているということになります。)
先述の通り、契約期間が通算で3年を超えていると、実質上期間の定めのない契約と同列に見なされますので、明確に 『次回の契約更新はせず、期間満了にて契約終了とする』 と、契約書に記載されていれば『契約期間満了(会社都合)』となります。
ただし、契約書にこのように記載してあれば、契約期間が通算3年を超えている場合でも 、『契約期間満了』 として扱ってもらえるかまではわかりません。
職安に相談してみてください。
会社都合で退職になった場合の、会社側のデメリットは、新規成長分野雇用奨励金・雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金などを受けている会社の場合、事業主都合による解雇(解雇予告をした場合も同様)や、離職者が特定受給資格者(会社都合退職)となる離職をさせた場合は、助成金が減額されたり、助成金の受給資格を失い受給した助成金を返還しなければならなくなる場合があります。中小企業の場合、あなたが失業給付をすぐに受けること=会社が助成金を受けられなくなることを意味し、離職後数ヶ月間はあなたが失業保険を受ける分だけ会社は助成金を失い、あなたと会社の利益は真っ向から対立することになります。
法では、『有期労働契約の反復更新により無期労働契約と実質的に異ならない状態で存在している場合、または有期労働契約の期間満了後の雇用継続につき、合理的期待が認められる場合には、雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、有期労働契約が更新(締結)されたものとみなす。』とされています。
要は「有期契約」と言いながら、実質は無期契約とほぼ同一の状態となっているときは、契約期間満了後も有期労働契約を更新したものとみなしますよ、というものです。
つまり、会社の都合による雇止め(=契約更新をしない)は、原則として認められていません。
会社都合の退職ということは、つまり「解雇」です。
基本的に解雇は、『雇止めが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき』にしか認められません。
後々、転職先が見つからなかったから、解雇は不当だと訴えて会社に戻ろうとするケースなども想定できます。企業としては、裁判にされた場合、労働者側が勝訴するケースが多いため、こういったことは避けたいのが事実です。
こういったこともあり『会社都合』となるのは難しいと思われます。
冒頭にも記述しましたが、『給付制限期間あり』ということは、『契約期間満了(自己都合)』ですので『非自発的失業者』ではありません。
ですので、税金等の減免措置を受けることが出来ません。
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