失業保険を貰える?のか 扶養を外れなくていいのか知りたいのです
7カ月の短期バイト(更新なし・派遣でない)が終了しました
退職理由には 期間満了とありました
自己都合でなければ 6カ月雇用保険を引かれていたら 失業保険がもらえると聞いたのですが
「期間満了」では どうなんでしょうか?
貰える場合は 3カ月待たなくても貰えますか?
雇用保険が引かれていたのは 7カ月分だけです
それと
主人の扶養に入ったままで 支給日額が3612円以内だと
扶養から はずれなくてもいいと知りましたが
主人が 会社側に 健康保険や年金の手続きを頼むのを嫌がるので
扶養を出たり入れたりしたくないのですが
最新の6カ月の 総支給額は 453600円です(雇用保険・所得税込)
この金額の場合 扶養をはずれなくてはいけませんか?
もし、外れなくてもいい場合 主人の会社側に 妻が失業保険をもらうことで何かしらの報告・書類等の提出はあるでしょうか?
宜しくお願いします
7カ月の短期バイト(更新なし・派遣でない)が終了しました
退職理由には 期間満了とありました
自己都合でなければ 6カ月雇用保険を引かれていたら 失業保険がもらえると聞いたのですが
「期間満了」では どうなんでしょうか?
貰える場合は 3カ月待たなくても貰えますか?
雇用保険が引かれていたのは 7カ月分だけです
それと
主人の扶養に入ったままで 支給日額が3612円以内だと
扶養から はずれなくてもいいと知りましたが
主人が 会社側に 健康保険や年金の手続きを頼むのを嫌がるので
扶養を出たり入れたりしたくないのですが
最新の6カ月の 総支給額は 453600円です(雇用保険・所得税込)
この金額の場合 扶養をはずれなくてはいけませんか?
もし、外れなくてもいい場合 主人の会社側に 妻が失業保険をもらうことで何かしらの報告・書類等の提出はあるでしょうか?
宜しくお願いします
「特定受給資格者」または「特定理由離職者」ならば、過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険加入期間で受給資格がありますが、あなたの場合はそのどちらにも当てはまりませんので、過去2年間で通算12ヶ月以上の加入期間が必要です。
7ヶ月の契約がもともと更新なしの契約だったため、特定受給資格者や特定理由離職者にはなりません。
過去2年でそのバイト以前に雇用保険加入期間がないのなら、あなたは失業給付を受けることができません。
ただしこのバイトの7ヶ月間の離職票は大事に保管しておいてください。
この先他の仕事で雇用保険に5ヶ月加入すれば通算で12ヶ月となり、
その時点で失業給付を受ける資格ができます。
ちなみに、もしそのバイトが12ヶ月間あったなら、期間満了により給付制限なしで失業給付を受けることができました。
このたびは受給資格がないようなので、日額の計算や扶養等についての説明は省略させていただきます。
7ヶ月の契約がもともと更新なしの契約だったため、特定受給資格者や特定理由離職者にはなりません。
過去2年でそのバイト以前に雇用保険加入期間がないのなら、あなたは失業給付を受けることができません。
ただしこのバイトの7ヶ月間の離職票は大事に保管しておいてください。
この先他の仕事で雇用保険に5ヶ月加入すれば通算で12ヶ月となり、
その時点で失業給付を受ける資格ができます。
ちなみに、もしそのバイトが12ヶ月間あったなら、期間満了により給付制限なしで失業給付を受けることができました。
このたびは受給資格がないようなので、日額の計算や扶養等についての説明は省略させていただきます。
転職後8ヶ月で自己都合退職 失業保険ってどうなるの?
失業保険に関して質問させてください。
私は新卒で7年働いた会社を自己都合(帰郷)が理由で退職し、
申請後3ヶ月くらいで就職先が決まりましたので、4日分の失業保険と
祝い金?が支給されました。
現在8ヶ月目(うち三ヶ月は試用期間で保険未加入)で
精神的な理由で自己都合退職となりました。
この場合は失業保険は申請することが可能なのでしょうか?
乱文で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。
失業保険に関して質問させてください。
私は新卒で7年働いた会社を自己都合(帰郷)が理由で退職し、
申請後3ヶ月くらいで就職先が決まりましたので、4日分の失業保険と
祝い金?が支給されました。
現在8ヶ月目(うち三ヶ月は試用期間で保険未加入)で
精神的な理由で自己都合退職となりました。
この場合は失業保険は申請することが可能なのでしょうか?
乱文で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。
雇用保険の被保険者の種類でも紹介しましたが、雇用保険の被保険者には「一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者」の4種類があります。
ハローワークに訪れる人の過半数は、転職のために会社を辞めた65歳未満であり、一般被保険者に該当します。
失業保険で一般被保険者に支給される金額は「年齢、勤続年数、平均給与額」で算出し、支給される日数は「年齢、勤続年数、退職理由」で算出します。
実は失業保険の給付期間はその中の退職理由で大きく変わります。給付期間が長いほど、慌てずにゆとりを持った就職活動ができるでしょう。
失業保険では退職理由を含めた離職時の状況で「一般受給資格者、特定受給資格者、就職困難者、日雇労働被保険者」といった受給資格者に分けられます。
同じ失業保険でもこの受給資格者によって、給付期間は1.5~2倍も違いがあり、失業保険の受給総額に100万円以上の差が出るケースも珍しくありません。
退職理由の違いには自己都合か会社都合があり、これに加えて、離職した時点の失業保険の受給者の年齢と勤続年数の組み合わせでも多少の開きが出てきます。
失業保険の給付期間については受給資格者種別に、次の表にまとめましたので参照ください。
受給資格者別の給付期間の一覧
一般受給資格者
失業保険の一般受給資格者は自己都合、定年退職、懲戒解雇などにより離職した方のことで、最も人数が多い受給資格者になります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
15歳以上
65歳未満 - 90日 90日 120日 150日
特定受給資格者
特定受給資格者とは倒産、解雇などの会社都合により、再就職の準備をする時間的な余裕もなく、離職を余儀なくされた方のことです。
退職理由が会社の都合によるものですので、自己都合の一般受給資格者よりも失業保険の給付日数も長くなります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上
35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
就職困難者
就職困難者とは一身上の都合により就職ができなくなってしまった方のことです。障害者なども就職困難者に当てはまります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上
65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日
日雇労働被保険者
日雇いで雇用される方のことで、印紙の貼付枚数である印紙保険料の納付日数により支給日数が決まります。
年齢 印紙枚数
26~31枚 32~35枚 36~39枚 40~43枚 44枚~
支給限度日数 13日 14日 15日 16日 17日
一般受給資格者と特定受給資格者
失業保険の受給資格について、自分が一般受給資格者と特定受給資格者のどちらかで迷う方が多くいらっしゃいます。
簡単な区別の仕方は自分の都合で辞めれば自己都合、会社の都合で辞めれば会社都合です。
例えば、会社が破産、民事再生、会社更生の停止などで倒産したり、1ヶ月に30人以上の人員整理があったり、事業所が廃止や移転で通勤が往復で4時間以上になったりすると会社都合です。
しかし、企業は会社都合なのに自己都合で退職させようとすることがあります。
これにはいくつか理由がありますが、会社都合のリストラなどが行われると助成金がストップしたり、企業のイメージダウンにつながるからです。
残業時間が規定外でサービス残業があったり、就職時の説明と仕事内容が異なったりした場合も会社都合と見なされますので、会社に不信感を抱くならば、闘う姿勢でハローワークに相談してみましょう。
特定受給資格者に当てはまるケースについては特定受給資格者の判別で詳しく紹介しています。
ハローワークに訪れる人の過半数は、転職のために会社を辞めた65歳未満であり、一般被保険者に該当します。
失業保険で一般被保険者に支給される金額は「年齢、勤続年数、平均給与額」で算出し、支給される日数は「年齢、勤続年数、退職理由」で算出します。
実は失業保険の給付期間はその中の退職理由で大きく変わります。給付期間が長いほど、慌てずにゆとりを持った就職活動ができるでしょう。
失業保険では退職理由を含めた離職時の状況で「一般受給資格者、特定受給資格者、就職困難者、日雇労働被保険者」といった受給資格者に分けられます。
同じ失業保険でもこの受給資格者によって、給付期間は1.5~2倍も違いがあり、失業保険の受給総額に100万円以上の差が出るケースも珍しくありません。
退職理由の違いには自己都合か会社都合があり、これに加えて、離職した時点の失業保険の受給者の年齢と勤続年数の組み合わせでも多少の開きが出てきます。
失業保険の給付期間については受給資格者種別に、次の表にまとめましたので参照ください。
受給資格者別の給付期間の一覧
一般受給資格者
失業保険の一般受給資格者は自己都合、定年退職、懲戒解雇などにより離職した方のことで、最も人数が多い受給資格者になります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
15歳以上
65歳未満 - 90日 90日 120日 150日
特定受給資格者
特定受給資格者とは倒産、解雇などの会社都合により、再就職の準備をする時間的な余裕もなく、離職を余儀なくされた方のことです。
退職理由が会社の都合によるものですので、自己都合の一般受給資格者よりも失業保険の給付日数も長くなります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上
35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
就職困難者
就職困難者とは一身上の都合により就職ができなくなってしまった方のことです。障害者なども就職困難者に当てはまります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上
65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日
日雇労働被保険者
日雇いで雇用される方のことで、印紙の貼付枚数である印紙保険料の納付日数により支給日数が決まります。
年齢 印紙枚数
26~31枚 32~35枚 36~39枚 40~43枚 44枚~
支給限度日数 13日 14日 15日 16日 17日
一般受給資格者と特定受給資格者
失業保険の受給資格について、自分が一般受給資格者と特定受給資格者のどちらかで迷う方が多くいらっしゃいます。
簡単な区別の仕方は自分の都合で辞めれば自己都合、会社の都合で辞めれば会社都合です。
例えば、会社が破産、民事再生、会社更生の停止などで倒産したり、1ヶ月に30人以上の人員整理があったり、事業所が廃止や移転で通勤が往復で4時間以上になったりすると会社都合です。
しかし、企業は会社都合なのに自己都合で退職させようとすることがあります。
これにはいくつか理由がありますが、会社都合のリストラなどが行われると助成金がストップしたり、企業のイメージダウンにつながるからです。
残業時間が規定外でサービス残業があったり、就職時の説明と仕事内容が異なったりした場合も会社都合と見なされますので、会社に不信感を抱くならば、闘う姿勢でハローワークに相談してみましょう。
特定受給資格者に当てはまるケースについては特定受給資格者の判別で詳しく紹介しています。
近々市役所の臨時職員を退職します。三年間勤めました。
失業保険は三ケ月後に貰えると聞きました。私は月手取り20万位ですがいくら位失業保険貰えるでしょうか?
又は貰える期間を教えて下さい。
失業保険は三ケ月後に貰えると聞きました。私は月手取り20万位ですがいくら位失業保険貰えるでしょうか?
又は貰える期間を教えて下さい。
そもそも「失業保険」という制度はないんですが……。
まず、雇用保険に加入していなければ、当然、給付もありません。
加入していたでしょうか?
〉三ケ月後に貰えると聞きました
違います。
「支給対象の期間に入る」のと、「実際に支給される日」とは全く別です。
支給対象の期間のうち、現実に失業していた日に対して支給されますので、支給は4週間ごとにある認定日の後になります。
職安で手続きした日から7日の「待期」があり、そこから3ヶ月間の「給付制限」があって、支給対象の期間に入ります。
現実に振り込まれるのは、支給対象の期間に入ってから初めての認定日の5日ほど後です。
〉いくら位失業保険貰えるでしょうか?
基礎になるのは、「手取り」ではなく「税込み」ですし、離職前6ヶ月間の現実の支給額です。
また、年齢にもよります。
※ケータイ相手では、自動計算サイトも、計算式の紹介も無理ですし……。
〉貰える期間を教えて下さい。
支給は1日ごとですので、「何日分」という形になります。
特定受給資格者・特定理由離職者かどうか、年齢、雇用保険に加入した年数(離職から再加入までが1年未満で、受給のための手続きをしていない場合は通算)によります。
この表も、ケータイでは紹介できませんし……。
まず、雇用保険に加入していなければ、当然、給付もありません。
加入していたでしょうか?
〉三ケ月後に貰えると聞きました
違います。
「支給対象の期間に入る」のと、「実際に支給される日」とは全く別です。
支給対象の期間のうち、現実に失業していた日に対して支給されますので、支給は4週間ごとにある認定日の後になります。
職安で手続きした日から7日の「待期」があり、そこから3ヶ月間の「給付制限」があって、支給対象の期間に入ります。
現実に振り込まれるのは、支給対象の期間に入ってから初めての認定日の5日ほど後です。
〉いくら位失業保険貰えるでしょうか?
基礎になるのは、「手取り」ではなく「税込み」ですし、離職前6ヶ月間の現実の支給額です。
また、年齢にもよります。
※ケータイ相手では、自動計算サイトも、計算式の紹介も無理ですし……。
〉貰える期間を教えて下さい。
支給は1日ごとですので、「何日分」という形になります。
特定受給資格者・特定理由離職者かどうか、年齢、雇用保険に加入した年数(離職から再加入までが1年未満で、受給のための手続きをしていない場合は通算)によります。
この表も、ケータイでは紹介できませんし……。
教えてください。
失業保険を90日分受給中です。90日分で計算すると、10月30日まででした。次回の認定日は11月15日だと言われました。そして、12月1日から仕事が決まってます。国民年金は、第1号です。
そこで質問です。国民年金・健康保険の切り替えはどのようにすればいいでしょうか。11月分は今の振込用紙で支払っていいんですよね?それとも、夫の扶養に入って、3号の手続きをわざわざしないとなんでしょうか?
12月から仕事を始めたら、扶養にはなりません。とすると短い期間だし、1→3→2号の手続きするなら、1→2号の方が楽なので…
よろしくお願いします。
失業保険を90日分受給中です。90日分で計算すると、10月30日まででした。次回の認定日は11月15日だと言われました。そして、12月1日から仕事が決まってます。国民年金は、第1号です。
そこで質問です。国民年金・健康保険の切り替えはどのようにすればいいでしょうか。11月分は今の振込用紙で支払っていいんですよね?それとも、夫の扶養に入って、3号の手続きをわざわざしないとなんでしょうか?
12月から仕事を始めたら、扶養にはなりません。とすると短い期間だし、1→3→2号の手続きするなら、1→2号の方が楽なので…
よろしくお願いします。
10月31日付であなたがご主人の扶養に入れてもらうと
10月・11月分の国民年金と国民健康保険の納付を免除されますが、
もちろんあなたが望まないなら国民健康保険のままでいれます。
新しい会社で社会保険・厚生年金に加入した証明書をもらってから
国民健康保険を脱退すればいいのです。
私から見るとちょっと・・・
3万強もったいない気もしますが、
それは本人の自由ですのでv
10月・11月分の国民年金と国民健康保険の納付を免除されますが、
もちろんあなたが望まないなら国民健康保険のままでいれます。
新しい会社で社会保険・厚生年金に加入した証明書をもらってから
国民健康保険を脱退すればいいのです。
私から見るとちょっと・・・
3万強もったいない気もしますが、
それは本人の自由ですのでv
関連する情報