下記の内容に有利な申請について教えて下さい<m(__)m>



旦那【厚生年金、社会保険、雇用保険加入、現在アルバイト、
派遣からアルバイトになりアルバイトでの勤続年数→八か月】が先日、突然の心臓の病気で倒れICUに入院中です。命もまだ助かるか断定できない状況で、助かったとしても入院期間が1か月~2、3か月位かかると言われています。

その間も、色々な生活費などが必要ですし入院費も限度額認定証を請求しましたが今月は間に合わず適用になりそうもないので不安ですし、
九月には現在八か月の子供の鼠径ヘルニアの手術も決まっております。


色々な事情があり社員にならずアルバイトで契約していたんですが何か金銭面での補償はあるのでしょうか?

もし解雇になったとしても病気なので【退院後もリハビリ期間が必要な病気です。】失業保険は無理なんですよね?休業補償、傷病手当、休業給付などはどういった制度なのでしょうか?解雇されたとしたら申請出来ないのでしょうか?また、アルバイトなんですが厚生年金、雇用保険、社会保険に入っていれば申請できますか?


宜しくお願いします。
傷病手当金は各健康保険に問い合わせ、必要な書類を送ってもらって下さい。

失業給付金は自己都合による退職の場合、被保険者になってから一年経過してない場合は支払われません。

解雇の場合は、被保険者が六ヶ月以上で失業給付金を受給できますが、働ける状態になるまで受給を延長出来ますが、最大一年以内に貰い終えない場合は消滅します。
失業保険について教えて下さい。
先日、旦那が解雇になりました。
解雇の場合、離職票をハローワークに持っていけばすぐに失業保険のお金が頂けると聞いたので
会社から離職票が届き次第、すぐに申請させようと思っています。

そこでお聞きしたいのですが、旦那の会社は基本給はとても少なく(10万もいかないです)、地域手当とか
役職手当とか残業代を含めてやっと20万~25万になるといった感じでした。
基本給はとても低いので雇用保険もとても少ないのではと心配です。

実際は基本給の何割という計算なのでしょうか?

あまりにも少ないようでしたら再就職が決まるまでアルバイトをしてもらおうかと思っています。
どなか詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

よろしくお願い致します。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。この「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に「毎月決まって支払われた賃金」(残業代含む、賞与や住宅手当や交通費は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。なお、基本手当日額には上限額が定められています。

上限額(平成19年8月1日現在)

30歳未満
6,365円

30歳以上45歳未満
7,070円

45歳以上60歳未満
7,775円

60歳以上65歳未満
6,777円

また、アルバイトをした場合、「失業認定申告書」にその旨をちゃんと報告してください。しないと不正受給になり、最大3倍の返納を求められます。ただ、アルバイトをすると繰越された気がしましたが・・・。
所定給付日数90日です。4月30日が初回認定日で、最初は支給額がとても少なくてびっくりしました。
13日分が支給されますので、残日数が77日になっていました。私の場合、失業保険はいつまでもらえるのでしょうか?再就職手当をもらうためには、いつまでに就職しないといけませんか?私の場合は、60日ほど所定給付日数を延長できるらしいのですが、何日の時点で延長してもらえうのでしょうか?詳しい方、教えてください!!
失業給付は7月16日まで支給されます。

再就職手当を受給するためには、6月17日迄に再就職する必要があります。

個別延長給付は、最終失業認定日(7月23日と思われますが、前後する場合もあります)に決定されます。
傷病手当(H21.6)を申請する時に、さすがに1年半あれば治るだろうと、一緒に失業保険の延長届を出さず手続きをしました。

しかし治らず、翌年4月に延長申請の手続きをしました。

一昨日に延長解除の手続きに行ったところ、受給期間は4ヶ月で、自己都合退社なので、3ヶ月引いて1ヶ月分しか受給の権利がないと言われました。

なぜ4ヶ月しか権利がないのか、理解できなかったので、教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
・「傷病手当」(雇用保険)ではなく「傷病手当金」(健康保険)でしょうか?
・「失業保険の延長」とは「受給期間の延長」でしょうか?
・離職日が書いてありませんが? 一番肝心なことを説明してません。


雇用保険基本手当を受けられる資格は、原則として離職から1年間しかありません。
この期間を「受給期間」と言います。

一方、基本手当は再就職可能な状態でなければ支給されません。このため、傷病などにより、再就職できない状態の人は、何も受けられないまま1年が過ぎてしまいかねません。
その救済策が「受給期間の延長」です。「1年」の受給期間を「1年+再就職できない状態である日数」に延ばしてもらえるのです。

あなたの場合、手続きの時点で、離職から手続きの30日前までの日数分の受給期間が消化されてしまっているので、「残り4ヶ月」ということになったのだと思われます。
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